請願・陳情について
- 村政への要望や意見は、請願(紹介議員がある場合)・陳情(紹介議員がない場合)として、どなたでも村議会に提出することができます。
- 村議会では、提出された請願や陳情を定例会において審査し、採択されたものは村長にその実現を要望したり、県や国などに意見書を提出したりします。
- 請願・陳情の審査結果は、後日、提出者に通知します。
※陳情については、南箕輪村議会陳情取扱基準 [PDFファイル/86KB]に基づき処理を行います。
請願・陳情の提出方法
- 請願書・陳情書は、業務時間内であればいつでも受け付けていますが、受付日によっては、審査が次の定例会になる場合があります。(事務局に確認してください。)
- 請願書には、紹介議員として1人以上の南箕輪村議会議員の署名または記名押印が必要です。(陳情書には必要ありません。)
- 請願書・陳情書には特に書式の定めはありませんが、次の【書式例】を参考に作成してください。なお、請願者・陳情者の氏名は署名または記名押印が必要です。
【書式例】
○○○○○○に関する請願書
令和○年○月○日
南箕輪村議会議長
○○○○ 様
(請願者)住所
氏名 ㊞
連絡先電話番号
(紹介議員)氏名 ㊞
請願趣旨
・・・・・・・・・・
請願事項
・・・・・・・・・・
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※陳情書の場合は「請願」を「陳情」とし、紹介議員を削ってください。
※様式はA4・横書きとしてください。
※意見書提出に関する請願(陳情)の場合は、意見書(案)を添付してください。その際には、意見書提出先(内閣総理大臣等)も明記してください。
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