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高年齢者等雇用促進奨励金

記事ID:0012080 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

 

高年齢者等雇用促進奨励金

村内に居住する高年齢者(45歳以上65歳未満)および障がい者(以下高年齢者等)を、常用労働者として新たに雇用した事業主に補助します。

対象条件

  1. 村内に事業所を有する者。
  2. 村内在住の高年齢者等を常用労働者として1年以上雇用する者。(申請は雇用してから6か月経過した時点となります。
  3. 税金等の滞納がない者。

※障がい者は「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条に定める者。

※高年齢者等が雇用した日から1年を経過する日までに離職した場合は、速やかに離職届を提出すること。高年齢者等が自らの都合等により退職した場合を除き、奨励金を返還していただくことがあります。詳しくはお問い合わせください。

奨励金額

高年齢者等1人につき1回限り100,000円

申請の流れ

  1. 高年齢者等を常用労働者として雇用して6か月経過した時点で申請書を提出
  2. 村から交付決定通知
  3. 請求書を提出
  4. 村から奨励金の振り込み

資料ダウンロード

要綱

提出書類

[ハローワークからの紹介でない場合]

  • 雇用開始時期の証明ができる書類(雇用証明書等)
  • 高年齢者の方は生年月日が証明できる書類のコピー(免許証、保険証等)
  • 障がい者の方は障害者手帳のコピー

離職届 [PDFファイル/33KB](高年齢者等が雇用した日から1年を経過する前に離職した場合に提出)

 

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