高年齢者等雇用促進奨励金
村内に居住する高年齢者(45歳以上65歳未満)および障がい者(以下高年齢者等)を、常用労働者として新たに雇用した事業主に補助します。
対象条件
- 村内に事業所を有する者。
- 村内在住の高年齢者等を常用労働者として1年以上雇用する者。(申請は雇用してから6か月経過した時点となります。)
- 税金等の滞納がない者。
※障がい者は「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条に定める者。
※高年齢者等が雇用した日から1年を経過する日までに離職した場合は、速やかに離職届を提出すること。高年齢者等が自らの都合等により退職した場合を除き、奨励金を返還していただくことがあります。詳しくはお問い合わせください。
奨励金額
高年齢者等1人につき1回限り100,000円
申請の流れ
- 高年齢者等を常用労働者として雇用して6か月経過した時点で申請書を提出
- 村から交付決定通知
- 請求書を提出
- 村から奨励金の振り込み
資料ダウンロード
要綱
提出書類
[ハローワークからの紹介でない場合]
- 雇用開始時期の証明ができる書類(雇用証明書等)
- 高年齢者の方は生年月日が証明できる書類のコピー(免許証、保険証等)
- 障がい者の方は障害者手帳のコピー
※離職届 [PDFファイル/33KB](高年齢者等が雇用した日から1年を経過する前に離職した場合に提出)
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