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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

記事ID:0015558 更新日:2020年11月12日更新 印刷ページ表示

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

 事前に登録することにより、自分の住民票の写しや戸籍の証明などを本人の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実について登録者本人にお知らせします。

対象者

 村に住所または本籍のある方 

対象となる証明書

 ・住民票の写し
 ・住民票記載事項証明書
 ・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
 ・戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
 ・改製原戸籍謄本
 ・戸籍の記載事項証明書

 ※除かれた住民票や戸籍も含みます。
 ※国または地方公共団体からの請求は、通知の対象除外です。

登録方法

 本人通知制度事前登録申込書に必要事項を記入し、提出してください。

必要なもの

 (1) 本人確認制度事前登録申込書 [PDFファイル/78KB]1
 (2) 申込者の本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)
 (3) 申込者が法定代理人のときは、(1)のほかに資格を証明する書類
 (4) 申込者が法定代理人以外の代理人のときは、(1)のほかに委任状 [PDFファイル/264KB]

 通知内容

 交付年月日、交付した証明書の種類、通数、請求者の種別(代理人または第三者)について、通知します。

 ※請求者の個人情報は通知しません。

第三者交付に関する内容について

 第三者からの請求内容については、南箕輪村個人情報保護条例に基づき、本人から開示請求をすることができます。
 詳しくは個人情報保護条例及び個人情報保護条例施行規則をご覧ください。

登録の変更について

 登録者の氏名、住所、本籍などを変更した場合や、登録を廃止する場合は変更の届け出が必要です。

 本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 [PDFファイル/77KB]

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