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住所変更

記事ID:0015858 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

南箕輪村に転入しました

南箕輪村に実際に住み始めてから14日以内に手続きしてください。

持ち物

  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書等)
  • 前住所地発行の「転出証明書」(マイナポータルで転出の手続きをした方は不要です。)
    ※マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、前住所地で転出証明書は発行されませんので、カードを提示してください。
    ※前住所地が海外の場合、入国日の確認のためにパスポートが必要になります。また、南箕輪村が本籍地でない方は、戸籍謄本・戸籍附票をお持ちください。

村内で引っ越しました

引っ越ししてから14日以内に手続きをしてください。
※区長、組長さんへの連絡も忘れずに

持ち物

  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書等)
  • 国民健康保険証 (加入者のみ)
  • 福祉医療受給者証(受給者のみ)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(顔写真入りのもの。お持ちの方)

南箕輪村から転出します

転出予定日より前に転出の手続きをしてください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで転出の手続きを行うことができます。その場合は、南箕輪村役場にお越しいただく必要はありません。転出手続きが終了したことをマイナポータルで確認のうえ、転入する市区町村窓口にマイナンバーカードをお持ちいただき、転入の手続きをしてください。

持ち物

  • 本人確認ができるもの(官公庁が発行した免許証・パスポートなどの写真付きの身分証明書等)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 福祉医療受給者証(受給者のみ)
  • 印鑑登録証  (登録されている方)

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書は発行されません。新住所地でカードを提示してください。

郵送による転出の届出について

全国の窓口での統一サービス

  • 自分の住所登録地以外でも自分自身と同じ世帯の方の住民票の写しの交付を受けることができます。

ご注意ください!

時間外、および土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)の役場閉庁日の受付はできません。
手続きに1時間以上時間がかかる場合があります。時間にゆとりをもってお越しください。
第三者(本人または同世帯の方以外)が届出をする場合は、すべての届出において委任状が必要です。委任状 [PDFファイル/264KB]

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