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住宅用新エネルギー施設設置補助金

記事ID:0007036 更新日:2023年7月7日更新 印刷ページ表示

住宅用の新エネルギー施設設置を補助します

村では平成20年度を環境元年と位置付ける中で、「地域新エネルギービジョン」を策定し、村の自然条件や社会条件に合った新エネルギーを導入することにより、環境への負荷の軽減と、地域の活性化を図ることを基本方針としています。

伊那地方は、全国の中でも日射量が豊富で、太陽エネルギーの利用には恵まれた地域です。また、近隣に木質ペレット燃料工場や、薪を販売する事業所があるなど、これらの燃料が入手しやすい環境にあります。

このため村では、一般家庭用に太陽熱利用施設、ペレットストーブ、ペレットボイラー、薪ストーブの導入費用の一部を補助する「住宅用新エネルギー施設設置補助金」を設け、新エネルギー導入の推進をしています。これらの施設を設置される際はご活用ください。

※太陽光発電システム設置については、村の目標値に達したことなどを理由に平成28年3月31日をもって終了しました。

住宅用新エネルギー施設設置補助金の概要

住宅用新エネルギーの補助を受けることのできる方は、村内の住宅等に未使用の新エネルギー施設を設置する場合で、世帯員の中で村税、保育料、上下水道料等の滞納者がいないことが条件となります。

種類 対象経費 補助額
太陽熱利用施設 太陽熱利用施設設置工事に係る費用一式(補助熱源施設に係る費用を除く) 太陽熱利用施設設置工事に係る費用に10%を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、4万円を限度とします。
ペレットストーブ ペレットストーブ本体購入経費 設置費用の10分の10とし、10万円を限度とする。
ペレットボイラー ペレットボイラー本体購入経費 設置費用の10分の10とし、10万円を限度とする。

薪ストーブ

薪ストーブ設置に係る費用一式

設置費用の5分の1(1,000円未満の端数があるときは切り捨て)とし、5万円を限度とします。

※ペレットストーブ・ペレットボイラーは、県の森のエネルギー推進事業の補助率が適用され、設置費用の100%とし、10万円が限度額となります。 また申請年度の2月末日までに設置が完了し、実績報告書を提出することが条件となりますのでご注意ください。
※補助金申請書は施設を設置する一週間前までに提出してください。施設設置後の申請は認められませんのでご注意ください。                                                 ※補助金の交付は、同一の新エネルギー施設に対して、1世帯につき1回とします。

申請様式ダウンロード

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