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国民健康保険税の軽減について

記事ID:0011891 更新日:2023年8月15日更新 印刷ページ表示

 南箕輪村では、国民健康保険(以下 国保)の加入者に対して、次のような国民健康保険税(以下 国保税)の軽減制度があります。

低所得世帯を対象とした軽減制度

対象世帯と軽減率

 世帯の前年分所得の合計が

・7割軽減世帯
 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

・5割軽減世帯
 43万円+(29万円×加入者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

・2割軽減世帯
 43万円+(53.5万円×加入者等の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 

軽減内容

 当該年度の4月1日現在において、総所得金額等が一定以下の世帯に対し、課税額から「均等割額」「平等割額」を減額します。年度途中に世帯員の異動があっても軽減の再判定は行いませんが、世帯主が変更になった場合はその時点で判定しなおします。なお、世帯の中で国保の資格を有する方(国保加入者でない世帯主を含む)のうち、所得の申告をしていない方が1人でもいる場合、軽減を受けることはできません。収入がない人も含め全員、所得の申告をしてください。

*国保税の軽減判定をする際の所得には、国保に加入していない世帯主や特定同一世帯所属者の分も含みます。また、加入者等の数には特定同一世帯所属者を含みます。
*加入者等の数は、4月1日現在の人数で判断します。
(ただし、資格取得日が4月2日以降の世帯は資格取得日の人数で、また、年度途中で世帯分離などにより世帯の新設があった場合は、その世帯が新設された日の人数で判断します。)
*65歳以上の公的年金等控除の適用がある人は、公的年金等に係る所得から15万円を控除して軽減判定を行います。
*専従者控除のあった人は専従者控除前の所得で判定し、専従者給与のあった人は専従者給与がなかったものとして判定します。
*土地・建物に係る譲渡所得がある人は、特別控除前の所得で判定します。

※特定同一世帯・・・後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯内の国保加入者が1人となった世帯

未就学児を対象とした軽減制度

対象者

 国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

軽減内容

 軽減対象となる未就学児の医療分・後期支援分の均等割額を2分の1に減額します。なお、上記低所得世帯を対象とした軽減が適用されている未就学児については、下表のとおり所得による軽減後の税額を更に2分の1に減額します。

 ※下表の均等割税額は医療分・後期支援分を合計したものです。

 

所得による軽減

未就学児の均等割額

最終的な軽減割合

令和3年度まで

(軽減なし)

令和4年度より

(軽減あり)

軽減なし 31,800円 15,900円 5割軽減
2割軽減 25,440円 12,720円 6割軽減
5割軽減 15,900円 7,950円 7.5割軽減
7割軽減 9,540円 4,770円 8.5割軽減

非自発的失業者を対象とした軽減制度

 国保税では、平成22年4月より、勤務先の倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)について、一定期間軽減措置を行っています。
 軽減を受けるには申請が必要になりますので、次の条件にすべて該当される方につきましては、手続きをお願いいたします。

条件

 ○平成21年3月31日以後に離職した方
 ○離職時点で65歳未満の方
 ○雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちで、「理由」欄のコードが次のいずれかである方
  11、12、21、22、23、31、32、33、34

軽減内容

 軽減対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして国保税を算定します。なお、軽減の対象となるのは離職した本人のみとなります。
 また、高額療養費などの所得区分の判定にあたっては、減額後の前年の給与所得に対する課税標準額で判定します。

軽減対象期間

 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
(例:離職日が令和5年4月30日の場合、軽減期間は令和5年5月1日~令和7年3月31日)

*雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
*失業軽減期間内に途中で就職しても、国保に加入している場合は引き続き軽減対象となりますが、会社の健康保険に加入するなどで国保を離脱すると終了します。しかし、当初の失業軽減対象期間内に、再度国保に加入した場合には、残っている対象期間について失業軽減の対象になります。
*申請が遅れても失業時まで遡って軽減される場合がありますが、お早めの申請をお願いします。

手続き方法

 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご用意の上、役場までお越しください。

非自発的失業者に対する減免申請書様式 [PDFファイル/85KB]

特定同一世帯に対する激変緩和措置

 世帯員が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯における国保加入者が一人となるとき、この世帯のことを特定同一世帯と呼びます。この場合、次のような緩和措置が施行されます。
 なお、この緩和措置は、後期高齢者医療制度に移行した後に、世帯主変更などがあった場合適用されなくなります。

措置内容 期間
(1)医療分・後期支援分の平等割の半額を軽減 5年間
(2)医療分・後期支援分の平等割の4分の1を軽減

(1)の経過後3年間

被用者保険の旧被扶養者の保険料負担に対する軽減措置

対象者

 会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療保険に移行することによって、被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者といいます。)

軽減内容

 〇所得割
   免除
 〇均等割・平等割
   低所得者に対する軽減と合わせて半額になるよう減額
   ※均等割・平等割の減額期間は、資格取得月以降2年を経過する月まで
   ※平等割の減額は、旧被扶養者のみの世帯に限る

刑事施設に収容されている方に対する減免

対象者と軽減内容

 刑事施設の被収容者および被収容者であった方に対し、申請があった際には、本人に係る国保税のうち100%を減免します。

対象期間

 国民健康保険法第59条第1号および第2号に該当する月から該当しなくなった月の前月まで

手続き方法

 収容の事実を証明する書類(留置証明書、在所証明書等)をご用意の上、役場財務課窓口までお越しください。
 ※年度ごとの申請となりますので、翌年度も対象になるようでしたら、その都度申請に来ていただく必要があります。

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