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指定管理者制度

記事ID:0013307 更新日:2014年3月14日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度とは

平成15年6月の地方自治法の一部改正により、「公の施設」の管理運営について、従来の管理委託制度に代わり指定管理者制度が創設され、従来、委託先が公共団体等に限定されていた施設の管理運営について、民間事業者や特定非営利活動法人等幅広い団体に委ねることが可能となりました。

「公の施設」の管理運営については、これまで公共団体や公共的団体、村の出資法人に限られ、村との委託契約により施設の管理をしてきました。そのため、施設の管理権限や使用許可などは委託することはできませんでした。

新しい指定管理者制度では、管理に関する権限および使用許可を行うことや、利用者からの料金を指定管理者自らの収入として収受することができます。

公の施設とは

公の施設とは、住民の福祉の増進を目的に住民の皆さんに利用していただくため、地方公共団体が設ける施設です。(例:公園、スポーツ施設、保育園、社会福祉施設等)

指定管理者制度導入で期待されるメリットとは

  • 利用者のニーズに柔軟な発想で対応することで、より質の高いサービスの提供が期待されます。 (例:利用者のニーズに合わせた利用時間の変更や休館日の変更等)
  • 特色のある事業を自主的に企画し、実施することで、施設の魅力がアップし、利用の促進が図られます。(例:体育館等スポーツ施設における村民参加のイベントの開催等)
  • 民間事業者等のノウハウを活用し効率的な施設運営を行うことで、管理運営経費の縮減が期待されます。

指定管理者制度導入について

村では、平成17年9月に「南箕輪村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」を制定し、指定管理者制度の導入の準備を行 い、平成18年4月から村の直営以外の「公の施設」について指定管理者による管理をしています。
指定管理者の選定に関する基本的な考えは次のとおりです。

  • 制度の趣旨を踏まえて、村の直営で管理する「公の施設」を除くすべての施設において、指定管理者制度を導入するものとします。
  • 指定管理者の選考に際しては、公募を原則としますが、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、村が出資している法人、公共団体 または公共的団体等に施設の管理を行わせることにより設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量するときは、公募をしないことができることとしています。(条例第2条)
  • 指定管理者の選定は、庁内の指定管理者選定委員会で検討し、また、村民・識見者による「南箕輪村公の施設指定管理者選定審議会」の ご意見をいただき、公平かつ適正に候補者の選定を行います。
  • 指定管理者制度を導入している施設以外の村の直営で行っている「公の施設」についても今後、制度の導入について検討してく予定です。

公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(PDFファイル/14KB)

公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(PDFファイル/15KB)

指定管理者の指定手続きの基本的な流れ(PDFファイル/65KB)

「公の施設」の指定管理者指定状況

現在の指定管理者の指定を行った施設はこちら

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