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先端設備等に係る固定資産税の特例について
対象となる中小企業者等が南箕輪村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って新規取得した事業用家屋及び償却資産について、固定資産税の特例措置が講じられます。
対象となる事業用家屋及び償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえご申告ください。
なお、取得時期により特例内容が異なりますのでご注意ください。
「先端設備等導入計画」の認定申請については
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について(産業課商工観光係)
をご確認ください。
特例を受けるための要件
令和5年3月31日までに取得した資産
要件 | 内容 |
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
取得期間 | 先端設備等導入計画の認定日から令和5年3月31日まで |
対象設備 |
生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 |
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
課税標準の |
課税対象となる年度から3年間ゼロ |
令和5年4月1日以降に取得した資産
対象要件
要件 | 内容 |
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
取得期間 | 先端設備等導入計画の認定日から和7年3月31日まで |
対象設備 |
生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 |
特例割合
賃上げの表明 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
無し |
令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
3年間 |
2分の1 |
有り |
令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
5年間 |
3分の1 |
有り |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1 |
必要書類
以下の書類を揃えて申請してください。
提出書類 | 備考 |
---|---|
固定資産税(家屋・償却資産)課税標準の特例適用申請書 [PDFファイル/128KB] | 1部(記入例 [PDFファイル/144KB]) |
先端設備等導入計画認定申請書の写し | 1部 |
先端設備等導入計画の認定書の写し |
1部 |
※対象資産及び申請者によって以下の書類が必要となります。
対象資産に償却資産がある場合
・工業会証明書の写し 1部
※工業会証明書の様式は各工業会等のホームページ等で指定の様式を公開している場合がありますので、必ず該当する工業会等に確認してください。
対象資産に事業用家屋がある場合
・建物見取り図の写し 1部
・建築確認済証の写し 1部
・先端設備購入契約書の写し 1部
リース会社が申請する場合
・固定資産税軽減計算書 1部
・リース契約書の写し 1部