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接種証明書発行について

記事ID:0018423 更新日:2023年1月17日更新 印刷ページ表示

目次

電子(スマートフォン)交付

書面交付(コンビニ交付を除く)

コンビニ交付

電子(スマートフォン)交付について

スマートフォンに専用のアプリケーションをダウンロードし、マイナンバーカードと4桁のパスワード(券面事項入力補助用暗証番号)で申請が可能です。

必要なもの

・スマートフォン
 マイナンバーが読み取れる(NFC Type B対応)端末
 ios 13.7以上、もしくはAndroid OS8.0以上
・マイナンバーカード(取得時に設定した券面事項入力補助用暗証番号が必要です。)
・パスポート(海外用発行者のみ)

取得手順

1.スマートフォンで接種証明書専用アプリをダウンロード
  ※App Store または Google Play で「接種証明書」と検索して、インストールできます。
2.マイナンバーカード+券面事項入力補助用暗証番号で申請
(海外用発行時のみ)
3.パスポートのMachine Readable Zone のOCR読み取り

自動交付ができない方

以下に該当する方は、電子版の証明書発行ができないため、窓口への申請・交付となります。
・マイナンバーカードをもたない方
・スマートフォンをもたない方
・旧姓、別姓、別名の併記がある方
・DV被害者等の要配慮者
・旅券以外の渡航文書で請求する方

※VRS(ワクチン予防接種記録システム)へ正常に記録されていない等の理由で発行できない場合があります。上記に該当しない方で自動交付できない方は、コールセンターまでお問い合わせください。

その他

・券面事項入力補助用暗証番号は3回間違えるとロックされるのでご注意ください。初期化(ロック解除)するためには、市町村窓口(村役場住民環境課)での手続きが必要です。
・詳細は、デジタル庁HPをご覧ください。

書面交付(コンビニ交付を除く)について

必要なもの

・ 交付申請書
 接種証明書交付申請書 [Excelファイル/41KB] 接種証明書交付申請書 [PDFファイル/95KB]
・ワクチンの接種記録が確認できる書類(接種済証)の写し
・旅券(パスポート)の写し(海外用発行者のみ)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※郵送の場合は、84円切手を貼付し返送先住所を記載した返信用封筒を同封してください。

【代理人による申請の場合】
・委任状及び代理人の本人確認書類の写し
 委任状 [PDFファイル/47KB]

【場合によって必要な書類】
・旧姓・別姓・別名の確認書類(旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合)
 旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許書、戸籍、住民票の写し、該当する別名の記載のある外国の旅券など

送付(提出)先

〒399-4592
長野県南箕輪村4825-1

南箕輪村役場 健康福祉課

その他

・接種事実の確認に時間を要する場合など、窓口で即日発行できない場合があります。

コンビニ交付について

令和4年7月26日(火曜日)より、新型コロナウイルスワクチン接種証明書をコンビニ等に設置された端末から取得できるようになりました。

サービス時間帯

毎日6時30分から23時まで

必要なもの

・マイナンバーカード(券面事項入力補助用暗証番号が必要)
・証明書発行料(1部につき120円)

取得手順

詳細は、コンビニでの取得方法 [PDFファイル/1.62MB](厚生労働省)をご覧ください。
※代表的な端末画面操作になるので、端末により異なります。

注意事項

・接種証明書のコンビニ交付サービスに対応しているコンビニ等の店舗は、予防接種証明書(接種証明書)について(厚生労働省)<外部リンク>でご確認ください。
・コンビニ等で海外用の接種証明書を取得するためには、令和4(2022)年7月21日以降に自治体窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得している必要があります。
・印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。接種情報等に間違いがある場合は、ワクチン接種コールセンターへご連絡ください。
コールセンター:0265-98-8230(平日 午前9時~午後5時)

接種証明書の二次元コードに含まれる情報

 
  日本国内接種証明書 海外用及び日本国内用
接種証明書
人定事項 ・姓名(漢字ありローマ字なし)
・生年月日
・姓名(漢字ありローマ字あり)
・生年月日
・国籍、地域
・旅券番号
接種記録 ・接種年月日
・ワクチンの種類
・メーカー
・製品名
・製造番号
・接種国
証明主体
その他事項
・証明書発行者
・日本国厚生労働大臣
・証明書ID
・証明書発行年月日

 

注意事項

・異なる市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村へ申請が必要になります。
・接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、外務省のウェブサイトをご覧ください。
・一部の国、地域において公共施設、レストラン等への立ち入りに際して接種証明が使用可能であることを保証するものではありません。
・接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。
・接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
・接種証明書のデジタル化開始以降も、これまでに取得された紙の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には外務省ホームページ等をご確認ください。

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