10万円の特別定額給付金の申請期限は8月12日です。
特別定額給付金の申請期限は、8月12日(水曜日)です。まだ申請をされていない世帯主の方は、申請期限内の申請をお願いいたします。
【支払日について】
郵送された申請書については、内容を確認させていただき、給付を決定したものから順次支払いしています。
支給決定通知書を送付しますので、振込日など詳しくは通知書をご確認ください。
申請書を村が受け付けた日 | 支払日の目安 |
---|---|
7月27日まで | 8月4日(火曜日) |
7月28日から8月3日まで | 8月11日(火曜日) |
8月4日から8月10日まで | 8月18日(火曜日) |
8月11日から8月12日まで | 8月25日(火曜日) |
※書類などに不備がある場合は、支払いが遅れる場合があります。
※運転免許証や保険証、マイナンバーカードの写しなど、いずれか1点の添付が必ず必要です。
すでに、添付せずに返送されてしまった場合は、添付書類を再度郵送していただくか、スマートフォンなどで本人確認書類の写真を撮っていただき、役場地域づくり推進課企画係(kikaku-c@vill.minamiminowa.lg.jp)のメールに添付のうえ送信してください。
制度概要
詳しい申請方法・よくある質問などは、総務省のホームページをご確認ください。
給付対象者
・国籍を問わず、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に登録されている方
・外国人の方も対象(ただし、短期滞在者、不法滞在者、住民基本台帳に登録されていない方は対象外)
受給権者
給付対象者の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
手続き方法
郵送申請方式
1.村から申請書を受給権者に郵送します。(5月11日発送済み)
2.世帯主の方は、申請書に記載された世帯員氏名を確認してください。
3.世帯主名義の金融機関の口座番号等、必要事項を記入してください。
4.口座を確認できる書類(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの)と、本人確認の書類(免許証、マイナンバーカード等)の写しを申請書裏へ貼付し、返信用封筒にて村へ郵送してください。
※住民税等の引落しに使用している受給権者名義人の口座が村に登録のある場合、書類を一部省略できます。
ただし、本人確認書類は必ず必用です。(添付漏れが多くなっていますので、ご注意ください。)
5.申請した人数分の給付金が、まとめて振り込まれます。
オンライン申請方式(マイナンバーカードをお持ちの世帯主の方が申請できます。)
1.受給権者は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行います。
2.電子署名により本人確認を実施します。
オンライン申請に必要な動作環境や、対応スマートフォンは国のサイトをご確認ください。→ 「マイナポータルログインの手順)(国の「マイナポータル」サイト)
スケジュール
(1)郵送申請方式 | (2)オンライン申請方式※ | |
---|---|---|
申請書発送 | 5月11日(月曜日) 発送済 | ― |
申請受付開始日 | 5月13日(水曜日) | 5月1日(金曜日) |
給付開始日 | 5月25日(月曜日)以降順次 | 5月15日(金曜日)以降順次 |
申請期限 | 8月12日(水曜日) | 8月12日(水曜日) |
※オンライン申請方式は、マイナンバーカードの所持者が申請できます。
申請の際、電子署名が必要ですので、パソコンからの申請の場合は、マイナンバーカードを認証できるカードリーダーが必要です。スマートフォンからの申請の場合は、マイナンバーカードを読み取る対応スマートフォンである必要がありますので、ご注意ください。
オンライン申請に必要な動作環境や、対応スマートフォンは国のサイトをご確認ください。→ 「マイナポータルログインの手順」(国の「マイナポータル」サイト)
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力を理由に村に避難している方で、事情により基準日(令和2年4月27日)以前に村へ住民票を移すことができない方で一定の要件を満たす方は、申し出の手続きをしていただくと、世帯主でなくても、同伴者の分を含めて給付金を申請して受け取ることができます。(この場合、手続きを行った方とその同伴者分の給付金は、世帯主から申請があっても世帯主には支給されません。)
配偶者からの暴力を理由に避難している方への特別定額給付金のお知らせ [PDFファイル/532KB]
対象となる、配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件
次の1から3のいずれかに該当する方
1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
3.令和2年4月28日以降に住民票が村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
申出期間
令和2年4月24日(金曜日)から令和2年4月30日(木曜日)まで
※4月30日を過ぎても申出書を提出することができます。
申出に必要な書類
1.配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
(別紙様式2)特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 [Excelファイル/44KB]
2.配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日以降に村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば村において確認がとれるため、上記の書類は必要ありません。
※特別定額給付金の申請手続きは、配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出手続きとは別に行う必要があります。
特別定額給付金についてのお問い合わせ先
南箕輪村役場 地域づくり推進課 0265-98-6640 応対時間:平日8時30分~17時15分
総務省コールセンター 0120-260020 応対時間:9時~18時30分
~給付金支給を装った詐欺にご注意ください!~
・市区町村や総務省が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。