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南箕輪村サイバーセキュリティを確保するための方針について

記事ID:0029093 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示


 地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
 村では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「南箕輪村情報セキュリティポリシー」の情報セキュリティ基本方針を「南箕輪村におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。​

南箕輪村情報セキュリティ基本方針 [PDFファイル/140KB]

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