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第5期むらづくり委員会
委員会の位置づけ
むらづくり委員会は、地方自治法(以下「法」といいます。)第202条の3第1項に規定する条例で定める執行機関(村長)の附属機関です。
委員の位置づけ
- 村の非常勤職員となります。(法第202条の3第2項)
- 会長には時給1,300円、委員には時給1,100円の報酬を支給します。(法第203条第1項および第3項、南箕輪村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例)
委員会の任務
- 第5次総合計画後期基本計画の検討
- 村創生総合戦略の検証及び見直しの検討
- 上記のほか村長が諮問する事項の検討