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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

記事ID:0022068 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

土地売買等の届出義務について

国土利用計画法では、一定条件を満たす大規模な土地取引を行った場合、権利を取得した人(売買であれば買主)が土地の利用目的や取引価格などを都道府県知事に届け出るよう義務付けられています。

 国土交通省(外部リンク) 

届出が必要な土地取引

取引形態

  • 対価の授受を伴い、土地に関する権利の移転または設定をする契約

例)売買、売買予約、入札、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、権利金または一時金を伴う地上権・賃借権の設定・移転 等

面積

  • 都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

個々の取引面積が小さくても、土地の総面積(一団の土地)が規定以上になる場合は、届出が必要です。

取引形態および面積詳細は県のホームページをご覧ください。

土地取引/長野県

届出について

南箕輪村への届出は、ながの電子申請サービス(届出申請)にて受け付けます。

届出の期限は、契約を締結した日から起算して2週間以内です。

  • 土地売買等届出書(令和8年4月~) [Excelファイル/390KB]
  • 土地取引に係る契約書全文の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面
  • その他(譲渡人と届出者が異なる場合は委任状)

※土地売買等届出書以外の提出書類についてはPDF形式で提出いただきます。

一団の土地で契約の相手方が複数の場合は、契約書1通につき1件の届出となります。