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第2次南箕輪村地域福祉計画

記事ID:0019904 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

第2次南箕輪村地域福祉計画を策定しました

1.計画策定の目的

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定される計画で、村では、平成29年3月に「第1次南箕輪村地域福祉計画」を策定し、村で暮らすすべての方が、年齢や様々な事情に関わらず持てる力を十分に発揮し、安心していつまでも笑顔で暮らし続ける村の実現に向けて、地域福祉を推進してきました。
 平成30年4月1日に施行された改正社会福祉法では、市町村が地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制を構築する役割を担うことが明確化されるとともに、その具体的な方策を検討し、地域福祉計画に明記することが努力義務となりました。
 本計画においても、前計画の内容を引き継ぎながら、「地域共生社会」の実現に向けて取り組んでいきます。

2.計画の位置づけ

 南箕輪村第5次総合計画を上位計画とし、「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」及び「障がい者福祉計画」の上位計画と位置づけ、その他関連計画と整合性を図ります。
 また、「成年後見制度利用促進計画」及び「再犯防止推進計画」を新たに策定し、地域福祉計画の一部として位置づけます。

3.計画期間

 令和4年(2022)年度から令和8(2026)年度までの5年間

4.基本目標

 ともにつくる、ともに暮らす地域
 将来を見据えて、地域に住む人たちがそれぞれ役割を持ち、つながり、支え合いながら暮らすことのできる「ともに暮らす地域(共生社会)の実現」を目指します。

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