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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回)について
戦没者のご家族の皆様へ
概要
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるもので、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために、ご遺族(下記の順番による先順位の方お一人)に対して支給されるものです。
支給対象
令和7年4月1日(基準日)において、公的扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第十二回特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。対象になるご遺族は戦没者1名に対してお一人です。
(1)弔慰金の受給権者(援護法による)
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの死亡当時に戦没者などと生計関係を有しており、かつ戦没者などと氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)(1)〜(4)以外で戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族
(1)弔慰金の受給権者(援護法による)
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの死亡当時に戦没者などと生計関係を有しており、かつ戦没者などと氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)(1)〜(4)以外で戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
受付窓口
南箕輪村役場 福祉課 高齢者支援係