本文
介護保険制度について
誰もが、介護が必要になっても安心して自分らしく生活できる暮らしを望んでいます。
昨今では高齢化が進み、家族だけで介護することは難しくなっています。そこで、こうした介護という問題に対し、お互いに助け合い、社会全体で支えあっていくためにつくられた制度が介護保険制度です。
介護保険は福祉・医療・保健のサービスを総合的に利用することができます。
介護保険制度のあらまし
保険者 南箕輪村
被保険者(加入者) 40歳以上の人
サービスが受けられる人
65歳以上の方(第1号被保険者)
常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
40歳~64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により、要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方の保険料は、南箕輪村で介護保険のサービスに必要な費用などから算出された「基準額」を基に、所得に応じて決まります。
令和3年度~5年度までの保険料(1人当たり年額)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料額 | ||
月額 | 年額 | ||||
第1段階 | 生活保護受給者 | 基準額×0.30 | 1,570円 |
18,840円 |
|
世帯全員が市町村民税非課税の方 | 老齢福祉年金 ※1 受給者 | ||||
本人の前年の合計所得金額※2 +課税年金収入額が80万円以下の方 | |||||
第2段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 2,620円 | 31,440円 | |
第3段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 | 基準額×0.70 | 3,660円 | 43,920円 | |
第4段階 | 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 4,710円 | 56,520円 |
第5段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 | 基準額 | 5,230円 | 62,760円 | |
第6段階 | 本人が市町村民税課税の方 | 前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 6,280円 | 75,360円 |
第7段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 | 基準額×1.30 | 6,800円 | 81,600円 | |
第8段階 | 前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 | 基準額×1.50 | 7,850円 | 94,200円 | |
第9段階 | 前年の合計所得金額が290万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.60 | 8,370円 | 100,440円 | |
第10段階 | 前年の合計所得金額が500万円以上の方 | 基準額×1.75 | 9,150円 | 109,800円 |
※月額保険料は、10円未満の金額を調整してあります。年額保険料は月額保険料×12か月です。
- ※1 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。 - ※2 合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
40歳~64歳までの方(第2号被保険者)
医療保険の保険料とまとめて納入していただきます。
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
介護サービスを受けるまでの手続の流れ
- 申請
介護や支援が必要になったら役場へ申請します。 - 訪問調査
村の職員が訪問調査を行ない、身体機能や日常生活動作や医療に関することについて調査票に記入します。 - 一次判定
訪問調査の結果をコンピュータにかけた結果が一次判定結果になります。 - 主治医意見書の依頼
村からかかりつけの医師に意見書を依頼します。 - 介護認定審査会による審査判定
保健、医療、福祉の専門家が「一次判定結果」「訪問調査のとき記入した特別事項」「主治医意見書」をもとにどのくらい介護が必要か判定します。認定有効期間終了時には見直しがあります。なお、有効期間は状態等により6か月~4年間です。 - 要介護認定
申請から30日以内に文書で認定結果が通知されます。 - ケアプラン作成
本人や家族の希望を聞きながらケアマネージャーが利用限度額に応じてサービス利用計画を立てます。ケアマネージャーは、サービス事業者との連絡調整も行ないます。 - サービスを利用する
サービス計画にそって介護サービスを利用します。利用料は、基本的に1割が自己負担になります。
※苦情相談
介護保険に関する苦情(認定結果、介護サービス等)は役場の担当係へご相談ください。
役場で対応できない場合は長野県介護保険審査会や国保連合会へ申し立てすることができます。