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議員の請負状況の公表
議員の請負状況の公表について
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正(令和5年3月1日施行)により、この規制の明確化及び緩和がなされ、1会計年度における請負の対価の総額が300万円以下であれば、この自治体に対し議員個人による請負が可能となりました。
南箕輪村議会では、令和5年6月に「南箕輪村議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定して、議員の請負状況について透明性を確保し、議会の運営の公正と議会事務執行の適正を図ることを目的に、公表することを定めています。






