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第三者(法人または個人)による住民票・戸籍等の請求
第三者(法人または個人)が住民票・戸籍等の交付請求ができるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票および戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
<住民基本台帳法12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例>
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
<戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例>
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
請求に必要なもの
個人の場合
(1)請求書(窓口に備え付けてあります。)
(2)窓口にお見えになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(3)請求書上、明らかにする必要がある事項
- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
(4)手数料
法人の場合
(1) 請求書(様式は任意)に下記の事項を明記してください。
- 法人等の名称・代表者名・所在地・連絡先(電話番号)
- 法人等の代表者・支店長印
- 請求者の任に当たっている人が代表者以外の場合、請求者の氏名・生年月日・住所
- 住民票(除票)を請求する場合は、必要な方の住所・氏名、わかれば生年月日
- 戸籍、戸籍の附票を請求する場合は、必要な方の本籍・筆頭者、わかれば生年月日
- 請求理由(使いみち)、使用目的や提出先を具体的に記入してください。
- 必要な証明書の種類と通数
(2)疎明資料(利害関係を明らかにする書類)
- 契約書の写し、一方当事者の側で作成した誓約書(債務者の氏名や債務金額が明示された書類)、債務残高証明書、伝票 等
(3)権限確認書類
- 法人等の代表者が請求する場合 代表者の資格証明書
- 法人等の代表者以外が請求する場合 代表者作成の委任状、法人等の社員証または在籍証明書
(4)請求の任に当たっている方の本人確認書類
請求者の本人確認のために、マイナンバーカード、現住所が記載された運転免許証、パスポート等
(5)手数料
郵送での請求
郵送での請求の場合は、追加で返信用封筒(宛先を記載したもの)、法人の場合は、主たる事務所の所在地が確認できる資料(事務所所在地の記載のある社員証、登記簿謄本、登記事項証明書、官公署が発行した許可証の写し等)が必要です。
また、手数料として必要通数分の定額小為替証書をご用意ください。定額小為替証書は郵便局で購入できます。
以上の必要書類をご用意ください。