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犯罪被害者等支援

記事ID:0026575 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

犯罪被害者等支援条例を制定しました

犯罪被害者等が受けた被害の早期回復、軽減や犯罪被害者等の生活の再建及び権利利益の保護を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、「南箕輪村犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年12月23日施行)

南箕輪村犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/108KB]

条例の基本理念(要旨)

  犯罪被害者等支援は、

  • 犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その処遇を保証される権利を尊重して行います。
  • 犯罪被害者等が受けた被害の状況等に応じて適切に行います。
  • 必要な支援を迅速かつ公正で、途切れることなく行います。
  • 二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。
  • 村や関係機関等による相互の連携及び協力のもとで行います。

主な基本施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 経済的負担の軽減
  • 村民等及び事業者の理解の増進
  • 民間支援団体に対する支援

見舞金の給付

犯罪等により死亡した方の遺族、または重傷病を負った方に見舞金を支給します。

南箕輪村犯罪被害者等見舞金支給要綱 [PDFファイル/225KB]

 
種 類 支給額 対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により死亡した被害者の遺族
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病を負った被害者

日常生活支援助成金

犯罪等に起因して日常生活に支障が生じている被害者等を支援するため、日常生活支援に要する費用を助成します。

南箕輪村犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱 [PDFファイル/224KB]

 
種 類 助 成 額
家事、育児及び介護支援 上限1時間5,000円(通算72時間まで)
配食支援 上限1人1日1,000円(初日の利用から30日まで)
一時保育支援

上限1回3,000円(通算10回まで)

転居支援

上限1回20万円(通算2回まで)

カウンセリング等支援 上限1回5,000円(通算10回まで)
報道対応支援 通算23万円まで
弁護士相談支援 上限1回5,000円(通算3回まで)

総合窓口

 犯罪被害者等の支援を総合的に実施するための窓口を住民環境課に設置し、情報の提供や庁内関係部署・関係機関との連絡調整を行います。

 総合窓口:住民環境課住民係 電話0265-72-2106(直通)

関係機関等

長野県犯罪被害者支援センター(外部サイト)

長野県警察(犯罪被害相談)(外部サイト)

長野県犯罪被害者等支援(長野県人権・男女共同参画課)(外部サイト)

日本司法支援センター(法テラス)犯罪の被害にあわれた方へ(外部サイト)

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