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住民係の窓口

記事ID:0001085 更新日:2013年8月1日更新 印刷ページ表示

窓口事務の一覧表

届出の種類届出に必要なもの届出期間届出地その他の注意事項
戸籍に関する届出出生届
  • 印鑑・出生証明書
  • 母子健康手帳
生まれた日から14日以内本籍地・所在地
出生地
  • 届出人は、父または母
  • 子どもの名前に使える字…常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな
死亡(死産)届
  • 印鑑
  • 死亡(死産)診断書
死亡(死産)の日から7日以内本籍地・所在地
死亡地
  • 後日、国民健康保険および国民年金などの手続を行っていただきます。
婚姻届
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が南箕輪村以外の方)
  • 印鑑は、夫と妻の2つが必要
  • 2人の証人(成人者)の署名と押印が必要
  • 未成年者は、父母の同意書が必要
  • 用紙をとりにこられた際、細部の説明をいたします。

離婚届

  • 印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が南箕輪村以外の方)
  • 届出人は、 
    協議離婚の場合…夫婦(2人の証人が必要)
    裁判・調停の場合…申立人(判決・調停調書の謄本が必要)
    (離婚の際に称していた氏を称する届出もあります。)
  • 用紙をとりにこられた際、細部の説明をいたします。
転籍届
  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 届出人は、筆頭者と配偶者
    (夫、妻別々の印鑑をご用意ください。)
  • 用紙をとりにこられた際、細部の説明をいたします。
養子縁組届
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が南箕輪村以外の方)
  • 届出人は、養親と養子の双方(2人の証人が必要)
  • 未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要(ただし、配偶者の嫡出子の場合は必要なし。)
  • 用紙をとりにこられた際、細部の説明をいたします。
住民登録に関する届出転入届
  • 印鑑
  • 転出証明書
住み始めた日から14日以内転出証明書は、
前住所地の市町村で発行
  • 区長さんに転入してきた旨の連絡をしてください。
  • 住民基本台帳カードの交付を受けている方は、郵送で前住所地へ転出届をしてから住民基本台帳カードを提示して転入届をしてください。
転出届
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
引っ越しする前
  • 転出先の市町村名・字・地番・何々方まで確かめてきてください。
  • 届出人は、原則として本人か世帯主
    (代理の場合は、委任状が必要)
  • 住民基本台帳カードの交付を受けている方は、郵送で転出届をしてから住民基本台帳を提示して新しい市区町村へ転入届をしてください。
転居届
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
転居してから14日以内
  • 区が変わる場合は区長さんに連絡してください。
世帯主変更
  • 印鑑
  • 国民健康保険証
世帯に変更のあった日から14日以内
  • 新旧世帯主の同意書が必要です。

その他

印鑑登録申請
  • 登録する印鑑
  • 本人と確認できる書類など
  • 登録申請は原則として本人(代理申請は即日登録できません)
  • 登録できる印鑑は1人1個(登録できない印鑑があるので注意)
  • 官公署の発行した免許証・許可証など(写真をはったもの)をお持ちください。
住民基本台帳カード
(住民カード)
  • 印鑑
  • 本人と確認できるもの(運転免許証など)
  • 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
  • 印鑑登録証(登録してある方)
  • 申請は原則として本人
  • 官公署の発行した免許証・許可証など(写真をはったもの)をお持ちください。