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戸籍にフリガナが記載されます
戸籍にフリガナが記載されます
詳細については、法務省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
フリガナが記載されるまでの流れ
令和7年5月26日 改正法施行
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載予定のフリガナが通知されます。
南箕輪村に本籍がある方については、8月末に通知を発送しました。
【通知されたフリガナが正しい場合】
届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。ただし、早期に戸籍にフリガナを記載したい場合は、届出をしてください。
【通知されたフリガナが誤っている場合】
正しいフリガナを届出してください。
【氏名のフリガナの届出期間】 令和8年5月25日まで
令和8年5月26日以降 届出がなかったものについて、通知されたフリガナが戸籍にそのまま記載されます。
届出をせずに戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出をして記載されたフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出人について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と、名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
氏のフリガナの届出人 | 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。 |
名のフリガナの届出人 | すでに戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。 |
詳細については、法務省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。