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戸籍にフリガナが記載されます

記事ID:0027049 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

戸籍にフリガナが記載されます

詳細については、法務省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります

フリガナが記載されるまでの流れ

 令和7年5月26日 改正法施行

 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載予定のフリガナが通知されます。

 南箕輪村に本籍がある方については、8月末に通知を発送しました。

 【通知されたフリガナが正しい場合】

 届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。ただし、早期に戸籍にフリガナを記載したい場合は、届出をしてください。

 【通知されたフリガナが誤っている場合】

 正しいフリガナを届出してください。

 【氏名のフリガナの届出期間】 令和8年5月25日まで

 令和8年5月26日以降 届出がなかったものについて、通知されたフリガナが戸籍にそのまま記載されます。

 届出をせずに戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 届出をして記載されたフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出人について

氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と、名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

 
氏のフリガナの届出人 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出人 すでに戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。

詳細については、法務省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

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