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戸籍証明書の広域交付制度

記事ID:0025496 更新日:2024年7月10日更新 印刷ページ表示

南箕輪村に本籍がない方でも戸籍証明書を取得できます

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の窓口でも戸籍証明書の請求ができるようになりました。

請求できる戸籍証明書

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。また、戸籍の附表や戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書)は広域交付の対象外です。

請求できる範囲

1.本人

2.配偶者

3.父母、祖父母など(直系尊属)

4.子、孫など(直系卑属)

注意事項

  • 戸籍証明書等を請求できる方が、窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません。)
  • 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
  • コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
  • 戸籍の本籍地が全国各地にあっても、まとめて請求することができますが、通常よりも時間を要する場合があるため、申請後、一度お帰りいただく場合があります。

(参考)戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省HP