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郵送による戸籍謄本等の請求

記事ID:0013586 更新日:2024年7月10日更新 印刷ページ表示

戸籍謄本等の請求

本籍地が南箕輪村の方は郵送で戸籍を請求することができます。

※令和6年3月から戸籍の広域交付制度が始まりました。
 本籍地がお住まいの市区町村にない場合でも、お住まいの市区町村の窓口で請求することができます。

(参考)戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省HP

必要書類

(1)請求書

請求書に下記の事項を明記してください。

  • 必要な戸籍の本籍・筆頭者
  • 必要な人の氏名・生年月日
  • 請求者の住所・氏名
  • 昼間連絡のとれる電話番号
  • 請求者と申請者の続柄
  • 使用目的・確認したい内容
  • 必要なもの・通数

様式は次の請求書をお使いください。(任意のものでも構いません。)

戸籍交付請求書 [Wordファイル/44KB]

(2)手数料

手数料として必要通数分の定額小為替証書をご用意ください。
定額小為替証書は郵便局で購入できます。

※手数料を多めに入れていただいた場合、差額は定額小為替または切手でお返しします。

(3)返信用封筒

返信用封筒に切手を貼付し、住所・氏名を明記してください。

(4)本人確認書類

請求者の本人確認のために、現住所が記載された運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等顔写真付きの写し1点が必要です。ない場合は、パスポート、健康保険証、国民年金手帳、通帳など住所、氏名の記載されている書類の写しを2点ご用意ください。

以上の4点を住民係へお送りください。

ご注意ください。

  • 出生から死亡まで、出生から婚姻まで等のご請求では、多くの場合複数の戸籍を発行することになります。個人によって一生分の戸籍の通数は異なりますので、手数料は多めに入れていただくようにお願いいたします。差額は定額小為替または切手でお返しいたします。
  • 戸籍(除籍・改製原を含む)・附票は、本人・配偶者・直系親族が請求することができます。ただし、戸籍の該当者と請求者の関係が南箕輪村の戸籍の中で確認ができない場合は、続柄がわかる書類(戸籍の写し)を添付してください。