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野焼きは禁止されています
野外焼却(野焼き)は禁止されています
「近所でゴミを燃やしているが、煙が家の中に入ってきて臭い」「洗濯物に臭いがついてしまう」といった野焼きに関する苦情が多く寄せられます。
野焼き行為は、一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令により禁止されています。
また例外として認められる焼却でも、行う場合は、役場総務課と最寄りの消防署に必ず事前に連絡するようにしてください。
○役場総務課 電話72-2104
○消防署
伊那消防署 電話72-0119(北殿、南殿、田畑、神子柴、沢尻、南原、大芝、大泉区)
箕輪消防署 電話79-0119(久保、中込、塩ノ井、北原区)
野焼き禁止の例外
ブロックを積んだだけの焼却炉、ドラム缶、焼却炉の構造基準を満たさない簡易な焼却炉での焼却も禁止されています。
廃棄物処理基準
環境省令で定める構造(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(加熱なしで燃焼ガスの温度を保つことができる性質の廃棄物のみを焼却する焼却設備を除く)
環境大臣が定める方法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第2号イ・平成23年4月1日環境省告示第29号)
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
- 煙突の先端から火炎または日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。
公益上、社会慣習上やむを得ない場合 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (例:どんど焼き)
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (例:土手焼き)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (例:たき火、キャンプファイヤー)