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死亡届

記事ID:0001054 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

死亡届

届出期間

死亡したことを知った日から7日以内(死亡したことを知った日を含みます)に届けてください。
注記:国外で死亡された場合は、死亡したことを知った日から3か月以内
(休日、夜間は宿日直が受け付けます。)

届出人

特別の場合を除き
(1)親族
(2)同居人

届出地

死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村

届出のときに必要なもの

  • 死亡診断書(死亡届についています。)
  • 埋火葬許可証手数料(300円)

埋火葬許可証を発行します。伊那市役所市民課の窓口に提出してください。(伊那市営火葬場使用のとき)

伊那市営火葬場が使用できないときは、伊南行政組合火葬場(駒ヶ根市)を使用できます。

火葬場使用申請のときに必要なもの

  • 埋火葬許可証
  • 火葬場使用料

伊那市営火葬場の使用料・使用時間などはこちら

伊南行政組合火葬場の使用料・使用時間などはこちら

死亡による諸手続きについて

ご親族がお亡くなりになり、心よりお悔やみ申し上げます。
葬儀などが終わり時間ができましたら、諸手続きをしてください。
住民係窓口に順次担当職員が伺い、ワンストップで手続きいたします。

死亡による諸手続きについて [PDFファイル/133KB]

亡くなられた方が土地、建物の登記名義人になっている場合

(1)亡くなられた方が、土地・建物の登記名義人(所有者)となっている場合は、「相続」による所有権移転登記が必要になります。
(2)各種相続手続きには、「法定相続情報証明制度」をご利用ください。この制度は法務局の登記官が法定相続人が誰であるかを証明するものです。相続手続において、この証明書が戸籍謄本などの代わりになり、複数の手続を同時に進められ、時間短縮につながるメリットがあります。また、相続登記を促進するための一方策として、自筆証書遺言書保管制度もあります。
詳しくは、法定相続情報証明制度及び自筆証書遺言書保管制度のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局までお問い合わせください。
法定相続情報証明制度(法務局ホームページ)(外部サイト)
自筆証書遺言書保管制度(法務局ホームページ)(外部サイト)

 

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