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郵送による転出の届け出

記事ID:0014620 更新日:2020年6月3日更新 印刷ページ表示

転出届は郵送によってもすることができます。(いずれも手数料はかかりません。)

下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入してください。

転出届申請書(郵送用) [Wordファイル/45KB]

本人または世帯主による届け出が原則です。本人・世帯主または同じ世帯の方以外の方が届け出を行う場合は委任状(本人直筆・押印のあるもの)が必要です。 

マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方

同じ世帯で転出される方のうち、おひとりでも有効なカードをお持ちの方がいれば対象となります。)

郵送していただくもの

  1. 転出届申請書 
  2. 本人確認のできる顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)のコピー

※原則として、転出証明書は交付されません。マイナンバーカード、住基カードが転出証明書の代わりとなります。

投函されてから転出の手続きが終わるまで3日前後かかりますので、余裕を持って手続きをしてください。

マイナンバーカード・住基カードをお持ちでない方

郵送していただくもの

  1. 転出届申請書
  2. 本人確認のできる顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート等)のコピー
  3. 返信用封筒(切手を貼り、新住所や氏名など正確に宛先をご記入ください。) 

村から転出証明書を送付します。
投函されてから転出証明書が届くまで一週間前後かかりますので、余裕をもって手続きをしてください。

その他

新しい住所地での転入届の際は、必ず転出証明書を持参し、転入日(住み始めた日)から14日以内に転入の届け出をしてください。

南箕輪村の印鑑登録証、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、福祉医療受給証などお持ちの方は一緒に返却をお願いします。