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在留カード・特別永住者証明書の切り替えについて
永住者の方
永住者の方の「外国人登録証明書」は、2015年(平成27年)7月8日をもってすべて有効期間が満了しています。
まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、至急最寄りの地方入国管理局もしくは地方入国管理局支局またはそれらの出張所(空港支局および空港出張所を除く)で、在留カードの交付の申請を行ってください。
なお、在留カードが交付されていなくても在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」は適用されませんので、ご注意ください。
詳細については以下をご覧ください。
入国管理局からのお知らせ(永住者) [PDFファイル/55KB]
年齢 | 現在の外国人登録証が、みなし在留カードとして使える期間 |
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16歳以上の方 | 2015年7月8日まで |
16歳未満の方 | 2015年7月8日までまたは16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特別永住者の方
「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、役場の住民環境課で特別永住者証明書の交付を申請してください。
なお、特別永住者証明書が交付されていなくても特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」は適用されませんので、ご注意ください。
詳細については以下をご覧ください。
入国管理局からのお知らせ(特別永住者) [PDFファイル/55KB]
対象者 | 有効期間満了の日(外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間) | |
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16歳以上の方 | 次回確認(切替)申請期間が2015年(平成27年)7月8日までに到来する方 | 2015年(平成27年)7月8日 |
上記以外の方 | 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで | |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日 |
特別永住者証明書への切替・有効期間更新・再交付手続きなどに必要なもの
- 特別永住証明書(または外国人登録証明書)
- パスポート(お持ちの方)
- 本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm、正面・無帽・無背景・3か月以内に撮影したもの
特別永住証明書の紛失などによる再交付手続きの場合は、警察で紛失したことの届け出をし、その証明をご持参ください。
特別永住者証明書の住所以外の記載事項に変更があった場合は、記載事項に変更を生じたことを証する資料が必要になります。