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森林の土地の所有者届出制度

記事ID:0028707 更新日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示

森林の所有者が変更になったときは届出が必要です

森林法により、新たに森林の所有者となった方は市町村への届出が必要です。

届出が必要な方

個人、法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、県または観光森林課までお問い合わせください。

届出方法

届出書と該当土地の位置を示す地図と登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面を以下の宛先までお送りください。

■郵送の場合
〒399‐4592
長野県上伊那郡南箕輪村4825番地1 南箕輪村役場 観光森林課 森林デザイン係

■メールの場合
vilm-m@minamiminowa.lg.jp

■届出書様式
森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/25KB]

関連リンク

林野庁HP:森林の土地の所有者届出制度