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南箕輪村森林整備計画を変更しました
市町村森林整備計画とは
市町村森林整備計画は、森林法第10条の5に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
南箕輪村森林整備計画
計画期間
令和5年4月1日から令和15年3月31日まで
計画・図面等
令和7年4月1日付けで、計画を変更しました。主な変更点は次のとおりです。
■低密度植栽に関する記載の追記(地域森林計画の変更による)