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間伐対策事業補助金
間伐等森林整備の費用を補助します
立木の枯損や台風等による倒木が各地で発生しています。事故が発生した場合、その樹木の所有者が損害賠償責任をとわれる場合があります。森林を所有している方は、他者の生命・財産を傷つけてしまう前に、積極的な管理をお願いします。
村では道路沿い等の支障木除去事業に要する経費に対し、補助金を交付しています。
令和8年3月31日までの期間、補助率を50%以内に引き上げますのでこの機会にご活用ください。
補助対象となる事業
・道路、住居等に影響を及ぼす支障木の伐採
※支障木とは、気象害、枯損または過度な成長等により倒木の危険性が高い樹木であり、かつ倒木等により家屋、公共施設、道路または河川に影響を与えるものをいいます。
・林内の松枯れ等森林病害虫被害木の伐採(道沿いにある松枯れの被害木については村で処理を行っています。松枯れを発見した場合は観光森林課までご連絡ください。)
※補助金の交付にはいくつかの条件がありますので、事前に観光森林課までご相談ください。
補助対象者
・森林の所有者または支障木がある土地の所有者
・所有者から伐採の承諾を得た者
補助率
事業費の100分50以内
※対象となる事業費は、伐採・撤去および処分に要する費用です。
申請方法
交付申請
事業開始前に、次の書類を観光森林課までご提出ください。
1.交付申請書
2.見積書
3.施業前の写真
4.位置図
実績報告
事業完了後、次の書類を観光森林課までご提出ください。
1.実績報告書
2.領収書
3.施業後の写真
請求
補助金の確定後、次の書類を観光森林課へご提出ください。
1.請求書
申請様式等
南箕輪村間伐対策事業補助金交付要綱 [PDFファイル/90KB]
その他
森林法第5条による森林(伊那谷地域森林計画対象の森林)において伐採する場合、伐採届の提出が必要です。該当する森林かどうか不明な場合はお問い合わせください。