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間伐対策事業補助金

記事ID:0024601 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

間伐等森林整備の費用を補助します

立木の枯損や台風等による倒木が各地で発生しています。事故が発生した場合、その樹木の所有者が損害賠償責任をとわれる場合があります。森林を所有している方は、他者の生命・財産を傷つけてしまう前に、積極的な管理をお願いします。

村では道路沿い等の支障木除去事業に要する経費に対し、補助金を交付しています。

令和8年3月31日までの期間、補助率を50%以内に引き上げますのでこの機会にご活用ください。

補助対象となる事業

・道路、住居等に影響を及ぼす支障木の伐採
支障木とは、気象害、枯損または過度な成長等により倒木の危険性が高い樹木であり、かつ倒木等により家屋、公共施設、道路または河川に影響を与えるものをいいます。

・林内の松枯れ等森林病害虫被害木の伐採(道沿いにある松枯れの被害木については村で処理を行っています。松枯れを発見した場合は観光森林課までご連絡ください。)

※補助金の交付にはいくつかの条件がありますので、事前に観光森林課までご相談ください。

補助対象者

・森林の所有者または支障木がある土地の所有者

・所有者から伐採の承諾を得た者

補助率

事業費の100分50以内

※対象となる事業費は、伐採・撤去および処分に要する費用です。

申請方法

交付申請

事業開始前に、次の書類を観光森林課までご提出ください。

1.交付申請書

2.見積書

3.施業前の写真

4.位置図

実績報告

事業完了後、次の書類を観光森林課までご提出ください。

1.実績報告書

2.領収書

3.施業後の写真

請求

補助金の確定後、次の書類を観光森林課へご提出ください。

1.請求書

申請様式等

補助金交付申請書 [Wordファイル/38KB]

補助金実績報告書 [Wordファイル/38KB]

補助金交付請求書 [Wordファイル/30KB]

納付金納付状況確認同意書 [Wordファイル/16KB]

申請の手順について [Wordファイル/19KB]

南箕輪村間伐対策事業補助金交付要綱 [PDFファイル/90KB]

その他

森林法第5条による森林(伊那谷地域森林計画対象の森林)において伐採する場合、伐採届の提出が必要です。該当する森林かどうか不明な場合はお問い合わせください。

 

 

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