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森林の所有者の皆さんへ

記事ID:0003152 更新日:2013年8月1日更新 印刷ページ表示

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

届出の対象

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の対象

地域森林計画の対象となっている民有林

売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併、その他すべての移転

届出の必要な場合

国土利用計画法第23条第1項の届出をしたとき以外のすべての移転 ※1

届出の必要無い場合

地域森林計画の対象とする森林から除外されることが確実な場合
国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買契約の届出を提出した場合 ※1
(注)森林法第10条の2の規定で林地開発許可を得て、他の用途転用する場合など

※1 登記上の地目に関わらず、土地の売買契約をしたときに必要な届出です。南箕輪村の場合、5,000平方メートル以上の土地売買については届出が必要となります。(飛地は、10,000平方メートル以上)

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届け出をしてください。
※土地の所有者となった日とは、所有権が移転することとなった日です。 (例)売買等により土地の引渡しがあった日。相続開始の日

届出書および添付書類(森林法施行規則第5条の2第2項)

森林の土地の所有者届出書(PDFファイル/60KB)に、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所および面積とともに、土地の用途等を記載してください。
添付書類として次の書類を添付してください。

  1. 登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  2. 土地の位置を示す図面

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