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福祉医療費給付金制度

記事ID:0001103 更新日:2025年6月12日更新 印刷ページ表示

福祉医療費給付金制度とは

南箕輪村に住んでいる子ども、ひとり親家庭、心身障がい者、高齢者の方々に
安心してお医者さんにかかっていただけるように医療費を補助する制度です。


制度を利用するためには、「福祉医療費受給資格者証」の交付申請が必要になります。
申請には、次のものが必要ですのでご用意ください。
▶健康保険の資格情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書等)
▶振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

子ども

18歳に達する日以降の学年末までの児童等が対象となります。
受給者証の使い方や給付のめやすなどはこちら→ 福祉医療費制度について(子ども) [PDFファイル/183KB]

ひとり親家庭

母子(父子)家庭で、18歳未満の児童とその児童を扶養している母(父)および
父母のない18歳未満の児童が対象となります。(所得制限があります。)
受給者証の使い方や給付のめやすなどはこちら→ 福祉医療費制度について(ひとり親) [PDFファイル/167KB]

重度心身障がい者

身体障害者手帳 1~3級 
精神保健福祉手帳 1~2級 
療育手帳A1、A2、B1、B2
の方が対象ですが、特別障害者手当や、所得税、村民税などの所得制限があります。
受給者証の使い方や給付のめやすなどはこちら→ 福祉医療費制度について(障がい者) [PDFファイル/169KB]

非課税世帯の高齢者

68歳以上の方で、同じ世帯の方全員に村民税が課せられていない場合に対象になります。
給付については年齢によって異なります。
68~69歳の方 → 福祉医療費制度について(68~69歳) [PDFファイル/173KB]
70~74歳の方 → 福祉医療費制度について(70~74歳) [PDFファイル/173KB]
75歳以上の方  → 福祉医療費制度について(75歳以上) [PDFファイル/168KB]

給付の内容について

 保険が適用された医療費の自己負担分が対象となります。
 給付申請の期限は、受診の翌月から1年以内です。
(例:6月に受診した場合、翌年の6月末までは該当)

(注意)次のものは給付の対象外です。

  • 保険が適用されない自費分
    (時間外選定療養費、容器代、予防接種、健診、診断書作成料等)
  • 入院時食事療養費、入院の際の諸費用(差額ベッド代等)
  • 交通事故等第三者による行為で医療機関にかかった費用
  • 保育園、学校での怪我等により、日本スポーツ振興センター災害共済給付金を受ける場合
  • 診療を受けた月の翌月の初日から1年を経過した日以後の場合

福祉医療費 手続きについて

 次の手続きが24時間いつでもオンラインで申請できます。

医療費に関する申請

□県外の医療機関を受診した時や、受給者証を提示し忘れた時
 ▶給付金の支給申請 →「ながの電子申請サービス

□補装具(コルセットなど)・弱視用眼鏡などを作成し、保険適用となった場合
 ▶給付金の支給申請(補装具等)→「ながの電子申請サービス

新しく受給資格が生じた場合

□転入・出生・身体障害者手帳等の取得・児童扶養手当の受給開始など
 ▶受給資格の認定申請 →「ながの電子申請サービス

登録内容の変更・更新

□福祉医療費受給者証の更新時に届け出している情報に変更があった時
 ▶受給資格の更新申請 →「ながの電子申請サービス

□健康保険の資格情報や振込口座を変更したい時
 ▶健康保険の資格情報・口座の変更届 →「ながの電子申請サービス」 

受給者証の再発行

□福祉医療費受給者証をなくした、汚してしまった時
 
受給者証再発行の申請 →「ながの電子申請サービス」 

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