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保険給付(療養費、高額療養費、限度額適用認定証など)

記事ID:0024393 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

国民健康保険で受けられる保険給付

療養の給付

医療にかかった治療費の7割または8割は、国民健康保険が負担します。 

高額療養費

自己負担額が、一定の限度額を超えた場合は、その超えた分を高額療養費として支給します。診療月から約2か月後に、該当の方へ「高額療養費支給申請書」を送付します。申請書がお手元に届いたら申請手続きをしてください。

限度額適用認定証の交付

医療費が高額になる方は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関へ提示すると、窓口での負担が限度額までになります。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用することにより、事前の手続きなく限度額を超えた支払いが免除されます。限度額適用認定証の申請は不要となりますので、ぜひマイナンバーカードを保険証としてご利用ください。

限度額適用認定証の発行手続きは、役場窓口とオンライン申請にて受け付けます。

オンライン申請はこちらから→「ながの電子申請サービス

限度額は、年齢と世帯の所得によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産(死亡や流産・死産を含む)したときは、出産育児一時金が支給されます。ただし、他の健康保険から一時金の支給を受けることができるときは、支給されません。

  • 妊娠22週以上の出産(産科医療補償制度適用)50万円
  • 妊娠12週~21週以下の流産等(産科医療補償制度適用外)48万8000円
    (出産児数×50万円もしくは48万8000円=一時金支給額

出産育児一時金制度の直接支払制度

出産育児一時金を村から医療機関に支払う制度です。これにより退院時の支払いが一時金と出産費用の差額分だけの負担ですみます。出産を予定する医療機関等に保険証を添えて申請してください。

出産費用が出産育児一時金の額に満たなかった場合は、申請により差額を支給します。詳しくは、お問い合わせください。

葬祭費

国民健康保険の被保険者が死亡したときに、葬祭費5万円が支給されます。役場窓口で申請してください。

療養費

次のような場合には、費用の全額を自己負担したときでも、申請によって自己負担割合を除く額が後で支給されます。保険証・印鑑・預金通帳・マイナンバーのわかるものおよび下記の書類をお持ちください。
(記入例)国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/117KB]
(申請用)国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/98KB]

旅先での急病など、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

病院等の診療報酬明細書・領収書

医師の同意を得て、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

医師の意見書、診療内容のわかる領収書

小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡(コンタクトレンズ含む)を作成したとき

医師の作成指示書、領収書

骨折や捻挫などで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

施術明細書、領収書

医師が治療上必要と認めたコルセット(補装具)などを購入したとき

医師の診断書または意見書、領収書

海外へ渡航中に治療を受けたとき

診療内容明細書、領収書およびそれらの翻訳文、パスポート等

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