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国民年金
国民年金のはなし
国民年金は、すべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
安心して老後を迎えていただけるように、また、病気や事故で障害が残った時や、生計維持者が死亡したときの不測の事故に備えてみんなで支え合うことを目的にしています。
国民年金加入手続き
20歳から60歳になるまでの40年間は、誰でもいずれかの公的年金に加入することになっています。厚生年金や共済組合に加入している方以外は、国民年金加入の手続きが必要となります。
(日本に住む20歳から60歳までの人)
日本年金機構ウェブサイト(外部リンク)
国民年金の加入者の種類
- 第1号被保険者
農林漁業者・自営業者・自由業者・農林漁業従事者・学生・無職の人など - 第2号被保険者
会社員・公務員など厚生年金・共済組合加入者 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
第1号被保険者になるとき
- 20歳になったとき(すでに厚生年金・共済組合に加入している方を除く)
- 会社・官庁をやめた時
- 第3号被保険者の配偶者が退職したとき、または扶養をぬけた時
- 海外から転入してきたとき(厚生年金・共済組合加入中の方を除く)
加入手続きは健康医療課医療保険係窓口または最寄りの年金事務所で行います。
持ち物
- 印鑑
- 年金手帳
- 退職日の確認できる書類
- マイナンバーが分かるもの
- パスポート(海外から転入してきた場合)
任意加入制度について
60歳になるまでに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
国民年金保険料は忘れずに納めましょう
便利な口座振替をおすすめします。
どうしても保険料を納めることが困難な方は
- 申請免除…保険料の納付が経済的に困難な方は、本人が申請し、承認されると保険料納付が免除される制度があります。申請免除には、全額免除・半額免除・4分の3免除・4分の1免除があります。申請すると日本年金機構で所得等の審査があり、後日国民年金保険料申請承認(却下)通知書が送付されます。
- 学生納付特例制度…学生の方で、保険料納付が困難な方は、学生納付特例制度があります。希望される方は、年度ごとに申請手続きが必要になりますので、忘れないように手続きをしましょう。
受給されている方が死亡したとき
年金を受けている方が亡くなると、年金を受給する権利がなくなるため、手続きが必要です。
受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受けることができます。
詳しくは日本年金機構(外部リンク)をご覧ください。
詳しいことについては
伊那年金事務所にご相談ください。
事前予約相談を行っています。本人確認書類、年金手帳、印鑑等をお持ちください。