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下水道受益者負担金

記事ID:0001154 更新日:2014年2月28日更新 印刷ページ表示

受益者負担金・分担金

公共下水道・農業集落排水へ下水道を接続する場合は、受益者負担金・分担金を納めていただきます。

受益者負担金・分担金とは・・・

受益者負担金・分担金は下水道整備区域の皆さんから、建設費の一部を負担していただくものです。下水道は、道路・公園・公共の建物などと同じように公共施設として整備しますが、その使われ方が道路などと大きく異なります。道路などは誰でも使える施設ですが、下水道を使用できるのは下水道を整備した地域の住民だけです。

下水道を整備することによって生活排水の処理が向上し、水洗トイレが使え、汲み取りの必要がなくなります。さらに地域からドブを無くし、臭いやカ、ハエの発生を防ぎ、地域が清潔で快適な環境になっていきます。また、下水道の整備により土地の利用価値が向上したり、一戸当たりの水洗化費用が浄化槽設置費と比較して安価になることが見込まれるなど、さまざまな利益が生じます。

そこで、下水道整備によって「下水道の利益」を受ける皆さんから建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金・分担金制度」です。納入された受益者負担金は、下水道を整備していくための、貴重な財源として活用されます。

受益者負担金の金額について

  • 一般の個人住宅の場合…427,000円(基本単位1口分)
  • 工場等…従業員数による
  • 事務所、店舗等…建物の延べ面積による
  • 共同住宅(アパート)…世帯数(5戸で1口)による
  • 一戸建て借家が複数ある場合…建物数が口数

※公共ますは1つでも建物が2棟ある場合は、2口分の854,000円になるなど、使用の状態によって負担金の額が増額となります。
※下水道へ接続する場合は、負担金の全額納付が必要となります。上記については、一般的な例となります。特殊な場合もありますので、詳しくは、建設水道課下水道係窓口までご連絡ください。