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浄化槽

記事ID:0023586 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

浄化槽(合併処理浄化槽)を設置するには

浄化槽を設置するときは、村へ届出が必要です。

浄化槽の大きさは、建物の面積に応じて決まります。また所定の設置届や完了報告書などの提出が必要です。浄化槽設備士のいる専門の工事業者等に依頼してください。

合併処理浄化槽の設置をお願いします。

近年、し尿(水洗トイレの汚水)と台所などから出る生活雑排水の両方を合わせて処理する合併処理浄化槽が普及しています。し尿のみの単独処理浄化槽でなく、汚水処理効果が高い合併処理でお願いします。

浄化槽などの設置に対する補助制度があります 。

下水道に接続できない地区に浄化槽を設置する場合、条件を満たし、補助金の交付申請をすれば、補助金を受けることができます。

補助金額は、設置する浄化槽の大きさ(人槽)や排水処理方法などにより補助金額が異なります。
設置届を工事業者に依頼する際に、補助申請の手続方法などを相談しながら進めてください。

合併処理浄化槽補助額(一般家庭住宅に合併処理浄化槽を設置した場合の例)

人槽 処理水を地下浸透する場合 処理水を河川等へ放流する場合
5人槽 482,000円 332,000円
6~7人槽 564,000円 414,000円
8~10人槽 698,000円 548,000円

 

保守点検・清掃が義務づけられています

使用者は保守点検委託契約を結んでください。

浄化槽管理士により、保守点検が定期的に行なわれます。

協定業社

 エヌ・イー・サービス(有) Tel76-7640 南箕輪村2986-3
 (有)共栄メンテナンス Tel73-8488 伊那市中央5368-2

清掃業務委託契約も結んでいただきます。

浄化槽法の規定により年1回以上の清掃を行うことになっています。村が許可している下記のいずれかの業者と委託契約を結んでいただきます。

(有)共栄メンテナンス Tel 73-8431 伊那市
(有)光商会 Tel 72-3000 伊那市
(株)公害技術センター Tel 72-2934 伊那市

浄化槽の正しい使い方

いくら専門の業者に維持管理を頼んでも、使う側の心づかいが欠けては合併処理浄化槽の性能を生かすことはできません。日ごろの管理や使い方は特に大事なことです。

  • トイレを使ったら、忘れずに水を流しましょう。洗浄水のタンクは1回に流す量をきちんと設計してあります。やたらに洗浄水の量を加減しないことです。また、洗濯機のすすぎの水を流し放しにするなどの、水の無駄使いはやめましょう。1人が1日に使う水の量は200~250リットルが目安です。水の使用量が多すぎると、処理水の水質が悪くなったり、清掃回数が増えるおそれがあります。
  • 便器の掃除に塩酸などの劇薬を使わないでください。浄化槽のなかで働く微生物が死んだり弱ったりしてせっかくの機能が台無しになることがあります。
  • トイレではトイレットペーパーを使い、その他の紙や紙おむつ、たばこの吸い殻などは絶対に流さないでください。
  • 浄化槽の上に物を置かないでください。マンホールのふたは必ず閉めておきましょう。
  • 浄化槽の電源は切らないように、ブロワーの空気取り入れ口はふさがないように注意しましょう。浄化槽内の微生物が活動できなくなります。
  • 台所からの野菜くずや天ぷら油などは、流さないようにしましょう。

浄化槽を廃止したときは (浄化槽使用廃止届出書を必ず提出)

下水道などにつなぎ込みをして、浄化槽を廃止したときは、浄化槽使用廃止届出書を提出してください。