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住宅の耐震診断 ・ 耐震改修に関する補助
南箕輪村では、昭和56年6月以前に建築を開始された木造住宅の、耐震診断・耐震改修工事・除却工事に対して補助を行っています。耐震診断は村が無料で実施し、村で行う耐震診断の結果、倒壊する危険がある木造住宅の場合、耐震改修工事・除却工事が補助対象となります。(建替の場合は、県の信州健康ゼロエネ住宅助成金が対象となります。)
申請の流れは申請スケジュール [PDFファイル/59KB]をご確認ください。なお、申請から補助金の交付が決定するまで、大変お時間をいただく場合がございますので、ご希望の方は事前に建設水道課までご連絡ください。
各補助の詳細は次のとおりです。
耐震診断 (南箕輪村診断士による耐震診断事業)
村が長野県木造住宅耐震診断士を派遣し、木造住宅の耐震診断を行います。
耐震診断後、診断していただいた建築士の方から、診断結果に対する説明があり、耐震補強の方法や概算工事費等の提案も聞くことができます。その他、耐震補強に関する相談をすることもできます。
対象
木造在来工法により、昭和56年6月以前に建築が開始された住宅の所有者若しくは所有者の家族が居住する住宅
(ただし、店舗等の用途を兼ねる場合は、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの、税金等を滞納されている方は対象となりませんので、ご注意ください)
補助金額
全額補助(村が長野県建築士事務所協会に委託して実施するため、自己負担はありません)
診断の方法
長野県建築士事務所協会の建築士の方が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて診断します。
診断の結果出される総合評点と判定
総合評点 |
判定 |
1, 5以上 |
安全と思われます。 |
1.0以上1, 5未満 |
一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 |
やや危険です。 |
0.7未満 |
倒壊または大破壊の危険があります。 |
提出書類
ご希望の方は、事前に建設水道課にご相談のうえ、次の書類をご提出ください。
耐震補強補助金(既存住宅等耐震改修補助金)
木造住宅の耐震補強工事にかかる費用の一部を補助します。
対象
次の6つのすべてに該当する場合が対象となります
- 村が実施した耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅
- 昭和56年5月31日以前に建てられている住宅
- 平成17年6月1日以降に増築又は一部改築を行っていない住宅
- 耐震改修の結果、改修前の総合評点より改善される補強工事
- 耐震改修後の総合評点が0.7以上になる補強工事
- 税金等を滞納していないこと
補助金額
耐震補強に関する工事費用の2分の1以内 (限度額は115万円です。)
※対象となる工事・補助金額については、建設水道課までお問い合わせください
提出書類
ご希望の方は、事前に建設水道課にご相談のうえ、次の書類をご提出ください。
工事前
- 耐震改修申請書 [PDFファイル/54KB]
- 納付金滞納確認同意書 [PDFファイル/35KB]
- 建築物の所有権を証明する書類
- 昭和56年5月31日以前に建築したことを証明する書類
- 位置図・配置図・各階平面図・外観写真
- 耐震改修工事の関係図面
- 診断士による耐震診断報告書の写し(報告書を紛失された場合は建設水道課へご連絡ください)
- 予定する耐震補強工事後における耐震診断計算書
- 耐震改修工事費の見積書
工事後
- 実績報告書 [PDFファイル/44KB]
- 耐震補強工事の施工箇所及び補強等の内容を明記した図面
- 耐震補強工事後における耐震診断計算書
- 建築士の資格を有する者の確認を証するもの
- 各工事箇所における各工事内容の写真
- その他村長が必要と認める書類
申請書類に耐震改修工事費の見積が必要となるため、申請前に業者と相談することが必要になりますが、必ず村からの交付決定の後に契約を結び、補強工事を開始してください。
除却補助金(既存住宅等耐震改修補助金)
木造住宅の取り壊し(除却)工事にかかる費用の一部を補助します。
対象
次の5つのすべてに該当する場合が対象となります
- 村が実施した耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅
- 昭和56年5月31日以前に建てられている住宅
- 平成17年6月1日以降に増築又は一部改築を行っていない住宅
- 税金等を滞納していないこと
- 対象住宅のすべてを除却すること
補助金額
除却工事費の2分の1の額 (限度額は97万8,600円です。)
提出書類
ご希望の方は、事前に建設水道課にご相談のうえ、次の書類をご提出ください。
工事前
- 除却申請書 [PDFファイル/54KB]
- 納付金滞納確認同意書 [PDFファイル/35KB]
- 建築物の所有権を証明する書類
- 昭和56年5月31日以前に建築したことを証明する書類
- 工事の関係図面(位置図・配置図・現場写真等)
- 診断士による耐震診断報告書の写し
- 除却工事の見積書
工事後
- 実績報告書 [PDFファイル/44KB]
- 補助対象工事の契約書及び領収書の写し
- 各施工箇所における各工事内容の写真
- その他村長が必要と認める書類
申請書類に除却工事費の見積もりが必要となるため、申請前に業者と相談することが必要となりますが、必ず村からの交付決定の後に契約を結び、除却工事を開始してください。
ブロック塀撤去補助金(既存住宅等耐震改修補助金)
倒壊の恐れがあるブロック塀を撤去するのにかかる費用の一部を補助します。
詳しくはブロック塀撤去の補助金について をご確認ください。
※すべての事業で予算が限られています。耐震事業補助金の活用をご検討されている方は、お早めに建設水道課にご相談ください。