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林野火災に注意してください
長野県における「林野火災防止の宣言」
全国的に林野火災が多発化・大規模化するこの時期、安全適切に火を取り扱う意識を高めてもらうため、行政だけでなく、農業・林業関係団体、消防機関と共に、県内で初めてとなる「林野火災防止の宣言」が、令和8年1月28日、長野県庁で行われました。
●参加団体(7団体)
長野県、長野県市長会、長野県町村会、長野県農業協同組合中央会、
長野県森林組合連合会、長野県消防長会、公益財団法人長野県消防協会
●参加団体(7団体)
長野県、長野県市長会、長野県町村会、長野県農業協同組合中央会、
長野県森林組合連合会、長野県消防長会、公益財団法人長野県消防協会
屋外での火の取り扱いに注意してください!
林野火災が起きやすい気候が続きます
消防庁では、林野火災予防について広く注意喚起するため、令和8年1月22日、気象庁及び林野庁と合同の報道発表を行いました。
乾燥が進んでいる地域では、強風と相まって林野火災が急激に延焼拡大する危険性が高まっていると考えられます。
少雨が続く場合は、林野火災予防のため、火の取り扱いに十分注意してください。
乾燥が進んでいる地域では、強風と相まって林野火災が急激に延焼拡大する危険性が高まっていると考えられます。
少雨が続く場合は、林野火災予防のため、火の取り扱いに十分注意してください。
林野火災注意報・火災警報の運用
林野火災注意報と火災警報とは
令和7年2月から3月にかけて、岩手県大船渡市をはじめ日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・火災警報」の運用が始まりました。
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には 「林野火災注意報」 を発令し、発令区域での火災予防条例(上伊那広域連合火災予防条例)に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には 「火災警報」 を発令し、発令区域内の火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
なお、上伊那での発令区域は、「上伊那全域」となります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には 「火災警報」 を発令し、発令区域内の火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
なお、上伊那での発令区域は、「上伊那全域」となります。
発令基準
●林野火災注意報
以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。
以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。
●火災警報
注意報の発令基準に加え、「強風注意報」が発表されている場合。
注意報の発令基準に加え、「強風注意報」が発表されている場合。
火災警報が発令された場合の制限
火災警報が発令された場合は、屋外で行われる火を取り扱う行為について 「火の使用の制限」 がかかります。
<制限対象となる「火の使用」>
(1) 山林、原野等での「火入れ」
(2) 花火の使用(煙火の消費)
(3) 屋外での「火遊び」や「たき火」、
※農地等の「野焼き」や「火を扱う行事(どんど焼き等)」も対象
(4) 屋外における引火性・爆発性の物品その他の可燃物の附近での喫煙
(5) 山林、原野等での喫煙
※農地等も含め、上伊那全域が対象
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰または火粉の始末
<制限対象となる「火の使用」>
(1) 山林、原野等での「火入れ」
(2) 花火の使用(煙火の消費)
(3) 屋外での「火遊び」や「たき火」、
※農地等の「野焼き」や「火を扱う行事(どんど焼き等)」も対象
(4) 屋外における引火性・爆発性の物品その他の可燃物の附近での喫煙
(5) 山林、原野等での喫煙
※農地等も含め、上伊那全域が対象
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰または火粉の始末
林野火災注意報が発令された場合の火の取り扱い
火の使用に制限はありませんが、屋外で火を取り扱う際は、普段以上に十分気を付けてください。(火のそばから離れない、すぐに消火できるように準備を怠らない等)
また、火事が起きやすい気象状態であるため、注意報発令中は火の使用を延期をして、注意報解除後に使用することも検討してください。
また、火事が起きやすい気象状態であるため、注意報発令中は火の使用を延期をして、注意報解除後に使用することも検討してください。
「火の使用の制限」に従わなかった場合について
火災警報発令中、火の使用の制限に違反した者に対しては、「30万円以下の罰金または拘留に処する」ことが消防法で定められています。
発令のお知らせ
林野火災注意報が発令された場合は、防災行政無線、市町村メール等により広報を行います。
また、火災警報が発令された場合は上記に加え、サイレン(30秒間×2回)を鳴らします。火災の放送と間違えないように注意してください。
発令されそうな気象状態かを調べたい場合
気象庁HPにおいて、乾燥注意報、強風注意報の発表状況や降水量等の各種気象情報を集約した、林野火災予防のためのポータルサイトが開設されています。
当サイトにて、注意報または警報が発令されそうな気象状況かを確認することができますので、参考にしてください。
当サイトにて、注意報または警報が発令されそうな気象状況かを確認することができますので、参考にしてください。
「火入れ」の実施には許可が必要です
「火入れ」とは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物を面的に償却する行為をいい、森林法や条例の規制を受けます。
●森林または森林の周囲1kmの範囲内の土地での火入れについては、事前に市町村の許可が必要です。
●火入れは、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、牧草地 の改良を目的とする場合に限り、許可されます。
●このほか火入れ従事者の配置、防火帯の設置、緊急連絡体制の整備等、火入れの実施にあたっては、市町村長の指示に従う必要があります。
火入れに関する手続き等は村の条例で定められていますので、林務担当へご相談ください。
≪火入れに関する手続き≫
観光森林課 森林デザイン係 Tel:0265-72-2180
●森林または森林の周囲1kmの範囲内の土地での火入れについては、事前に市町村の許可が必要です。
●火入れは、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑、牧草地 の改良を目的とする場合に限り、許可されます。
●このほか火入れ従事者の配置、防火帯の設置、緊急連絡体制の整備等、火入れの実施にあたっては、市町村長の指示に従う必要があります。
火入れに関する手続き等は村の条例で定められていますので、林務担当へご相談ください。
≪火入れに関する手続き≫
観光森林課 森林デザイン係 Tel:0265-72-2180






