本文
林野火災注意報・警報の運用について
林野火災注意報の運用が始まります
令和7年2月から3月にかけて、岩手県大船渡市をはじめ日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
林野火災注意報とは
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には 「林野火災注意報」 を発令し、発令区域での火災予防条例(上伊那広域連合火災予防条例)に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には 「火災警報」 を発令し、発令区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
林野火災注意報発令基準
以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。
火災警報発令基準
注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合。
火災警報が発令された場合の制限
火災予防条例第29条の規定により、以下の 「火の使用の制限」 がかかります。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火(花火)を消費(使用)しないこと。
(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて広域連合長が指定した区域内(上伊那の場合は上伊那全域)において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰または火粉を始末すること。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火(花火)を消費(使用)しないこと。
(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて広域連合長が指定した区域内(上伊那の場合は上伊那全域)において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰または火粉を始末すること。
「火の使用の制限」に従わなかった場合について
違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
その他
林野火災注意報が発令された場合は、防災行政無線、市町村メール等により広報を行います。
また、火災警報が発令された場合は上記に加え、サイレンを鳴らします。
林野火災予防ポータルサイトの開設について
気象庁HPにおいて、乾燥注意報、強風注意報の発表状況や降水量等の各種気象情報を集約した林野火災予防のためのポータルサイトを新たに開設しました。






