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災害時における相談業務に関する協定を締結しました

記事ID:0024842 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 村では、3月28日に、長野県弁護士会との災害時における相談業務に関する協定を締結しました。

 この協定は、大規模な災害が発生した場合、村からの要請を受け長野県弁護士会から相談員を派遣し、被災者に対する相談業務を実施する内容となっています。

弁護士会写真0328

 この協定により、災害発生後の被災者に対する支援の迅速な対応が見込まれます。

 今後もより一層、村の防災力が向上するよう、様々な面から取り組んでいきます。