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物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当について
制度概要
物価高の影響が及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校3年生年代の子どもを養育する保護者に対して、子ども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
制度の詳細は、こども家庭庁ホームページをご覧ください
こども家庭庁ホームページ(物価高対応子育て応援手当)(外部リンク)
支給対象者
・令和7年9月分の児童手当受給者(9月出生の児童について10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
・支給対象児童を養育する公務員
支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給金額
支給対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給の流れ
支給対象によって支給の流れが異なりますので、該当する項目をご確認ください。
(1)令和7年9月分の児童手当受給者(9月出生の児童のみ10月分対象)
→申請は不要です。
※自動的に児童手当登録口座へ振り込みます。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
→原則申請は不要です。
※公務員で所属先から児童手当を受給している方は申請が必要です。
※出生届出時に児童手当の申請をしている方は申請不要です。
※出生後に、最初に児童手当を支給した自治体から本手当が支給されます。
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方
→申請が必要です。
申請を受付後、審査が終了次第、児童手当の支給口座に支給します。なお、元受給者から本手当を受け取った場合や、すでに児童のために使われている場合は申請できません。
(4)公務員で所属先から児童手当を受給している方(令和7年9月30日時点で南箕輪村に住民登録がある方)
→申請が必要です。
公務員児童手当受給証明欄へ令和7年9月分の児童手当の受給の証明をするものが必要です。審査が終了次第、申請いただいた口座に支給します。
(5)DV等で南箕輪村に避難されている方
国が定めた要件を満たす場合は、実際に児童と同居している保護者が児童手当や本手当を受給できる場合がありますので、こども課までお問い合わせください。
上記(2)(3)(4)に該当する方の申請方法
以下の書類をこども課(こども館内)へ提出してください。
■物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [Excelファイル/96KB]
※公務員の方については、「公務員児童手当受給状況証明欄」に勤務先での証明が必要です。
■受取口座が確認できる書類
※通帳、キャッシュカード、インターネットバンキング等の口座番号がわかるもの
※名義は児童手当受給者のものに限る
※公金受取口座を利用する場合は不要
■本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等
申請受付開始日
令和8年2月2日(月)から
支給日
3月中
※詳細が決まり次第、掲載します。
受給を希望しない場合
応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
〆切:2月27日(金)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/28KB]
振り込め詐欺等に注意してください!
申請内容に不明な点があった場合は、村から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに村の窓口または、最寄りの警察にご連絡ください。






