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児童扶養手当

記事ID:0027863 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

手当を受け取ることができる方

手当を受けることができる人は、次の要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。なお、児童が18歳に達した場合で、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満の者。)を養育している母、父や、親にかわってその児童と同居し、養育している人です。いずれの場合も国籍は問いません。

支給対象者

  1. 児童を監護している母
  2. 母が監護しない場合または母がない場合の養育者
  3. 児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
  4. 父が監護しない、もしくは生計を同じくしていない場合の養育者

児童の条件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

手当を受け取ることができない方

児童を監護(養育)していても、下記のいずれかに該当するときは児童扶養手当を受けることができません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 父または母が婚姻関係もしくは、婚姻届を出さなくても事実上の婚姻関係にあるとき(内縁関係・住民登録が有る無しに関わらず異性と同居、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助があるなど、当事者間に社会通念上事実婚と認められる状況をすべて指します)
  3. 父または母が公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金・恩給・労働者災害保険法に基づく年金など)を受給できるとき
    (注意)児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日(4月支給分)から、児童扶養手当よりも定額の公的年金を受ける方について、その差額分の手当を受けることができるようになりました。
  4. 児童が、児童福祉施設などに入所しているときや里親に委託されているとき
  5. 児童が、父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいの状態にあるときを除く)

手当を受けるためには

請求するための必要書類

  1. 請求者および対象児童の戸籍謄本(父または母と子の戸籍が別の場合は各1通ずつ。父または母の離婚日の記載がない場合は、その他に記載のあるもの(離婚受理証明書等)を1通)
    (注釈)交付日が請求日から1カ月以内のものをご用意ください
  2. 請求者名義の普通預金通帳もしくは口座番号がわかるもの
  3. 請求者の健康保険者証
  4. 請求者の年金手帳
  5. 請求者、対象児童および請求者と生計を同一にしている扶養義務者(民法第877条第1項に規定される者)のマイナンバーカード
  6. 家の水光熱費等(電気、ガス、水道代)を支払っていることがわかるもの(領収書等)
  7. その他書類(請求事由により必要となる書類がありますので、こども課子育て支援係に確認してください。)

手当の支払い

  1. 手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  2. 支払い月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の6回、支払日は11日です。(11日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。)
  3. 支払い月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関の口座へ支払われます。

手当の月額

金額については長野県ホームページよりご覧ください(外部サイト)

認定後の手続きについて

現況届の提出

毎年8月1日~31日の間に「現況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、11月以降の手当が受け取れません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
現況届の提出時には対象者へ郵送にてご案内します。

受給資格がなくなる場合

下記の場合は受給資格がなくなりますので、必ず届出てください。
受給資格がないのに届出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようにご注意ください。

  1. 結婚したとき
    婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係・住民登録が有る無しに関わらず異性と同居、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生活費の補助があるなど、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活を認められる事実関係が存在する)となった場合も含みます。
  2. 対象児童を養育しなくなったとき(児童が親族等に引き取られたときや児童の死亡・行方不明など)
  3. 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます)また、里親に預けられたとき
  4. 遺棄によって手当を受けている場合は、児童の父または母から連絡、訪問、送金などがあったとき
  5. 拘禁によって手当を受けている場合は、児童の父または母がその状態を解除されたとき
  6. 受給者や対象児童が児童扶養手当より高額な公的年金を受けることができるようになったとき
  7. その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき

各種届出

対象児童と別居した、住所・口座を変更したいなど、認定時の状況から変更が生じたときは、届出が必要となりますので、こども課子育て支援係へお問合せください。
また、年度途中において、前年度の所得修正や扶養の人数の変更が生じた場合は、手当額の増減、もしくは返還となってしまう場合もありますので、必ず届出をしてください。(扶養義務者として登録されている方も同様です)