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児童手当(令和6年10月~)

記事ID:0025562 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

児童手当

児童手当は、 家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とする。

支給の対象

  • 高校生年代までの児童を養育している方(18歳到達後の最初の年度末まで)
  • 原則として、児童の父または母で、家庭の生計中心者(※1)
  • 両親とも就労されている場合には、恒常的に所得の高い方が請求者(受給者)となります。

(※1)生計中心者とは、所得が高く、対象となる児童を税法上の扶養としている方、児童と同一の健康保険に加入されている方です。

支給の対象にならない方

  • 児童が外国に居住している場合(留学中の場合を除く)
    (児童がその父母等と一緒に外国に居住している場合は留学にあたりません)
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合 

支給額と支給時期

支給額

3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降)

30,000円

※多子加算のカウントについて
受給者が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順に数えます。

例)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
  →21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
   支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

 

支給時期

原則偶数月の年6回、支払月前の2か月分が支払われます。
南箕輪村では、該当月の15日が支給日となります。

手続に必要なもの

出生または転入により新たに受給資格が生じたとき

  • 児童手当・特例給付認定請求書(用紙は役場にあります。)
  • 請求者(受給者)本人名義の普通預金通帳
  • 個人番号(マイナンバー)※受給者及び配偶者の分 

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 、養育する児童が減ったとき

  • 児童手当額改定認定請求書

児童を養育しなくなったとき、受給者が公務員になったとき

  • 児童手当受給事由消滅届

受給者が他の市区町村に転出したとき

  • 児童手当受給事由消滅届

※転出先の市町村で新規に申請をお願いします。

児童と別居になったとき(仕事の都合や、通園、通学等)

  • 別居監護申立書

※申立書の中で、別居されているお子さん・配偶者の個人番号を記入してただく箇所がありますが、個人番号が不明な場合は、次の住民票が必要です。

  • お子さんのみと別居の場合・・・お子さんがいる世帯全員が載っている住民票。
  • お子さんと配偶者が別居の場合・・・お子さんと配偶者がいる世帯全員が載っている住民票。

父母が離婚協議中などにより別居したとき

児童と同居している方に優先的に支給します。受給者変更の手続きが必要な場合はご相談ください。

児童手当の受給証明について

  • 奨学金等を申請する際に必要となる場合に発行しています。こども課までご相談ください。
  • 申請の際には本人確認ができるものをお持ちください。

ご注意ください!

  •  出生または転入の日翌日から15日以内に こども課子育て支援係へ書類を提出ください。
    (請求が遅れると、さかのぼって支給されませんので、忘れないように請求してください。)
  • 公務員の方はそれぞれの勤務先で請求してください。
  • 届け出がなく受給資格消滅後に支給した児童手当は返納していただきます。