ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 保育・子育て > 妊娠・出産 > 低所得妊婦に対する初回産科受診料の助成について

本文

低所得妊婦に対する初回産科受診料の助成について

記事ID:0025149 更新日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

 

南箕輪村では、令和6年4月1日以降に、低所得世帯に属する方が妊婦判定検査のため医療機関等を受診した費用の一部を助成します。

対象者

次の1から3のすべてを満たす方

  1. 令和6年4月1日以降、医療機関等で妊娠判定に要する診察及び検査(尿検査、超音波検査等)の自己負担が発生し、妊娠の診断を受けた方
  2. 医療機関受診日及び申請日現在、村内に住民登録があり、住民税非課税世帯に属する又はこれと同等の所得水準であると認められた方
  3. 世帯の課税状況を確認すること、及び医療機関等と必要に応じて情報共有することに同意する方

助成内容

助成対象

令和6年4月1日以降、医療機関等で妊娠判定に要した受診費用(保険外診療分に限る)

※妊娠判定のため複数回受診された場合でも、初回受診分のみが対象となります。

助成金額

1回の妊娠につき10,000円を上限に償還払い(口座振込)で助成します。

申請方法

助成金の交付を受けようとする方は、初回産科受診の日から3ヶ月以内に下記の書類をこども課母子保健係まで提出してください。

A:申請日が1月1日~6月30日の場合に前年の1月1日に南箕輪村に住民登録がない方
B:申請日が7月1日~12月31日の場合にその年の1月1日に南箕輪村に住民登録がない方
住民税課税の基準日に住民登録があった市町村から世帯全員分の「非課税証明書」を取り寄せて添付してください。

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)