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村の遺跡および埋蔵文化財の取り扱いに関する申請

記事ID:0007880 更新日:2013年8月1日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財保護のために ~南箕輪村にある遺跡~

南箕輪村には、古墳、集落跡、城跡などの遺跡が、過去の調査で判っているだけで50か所あります。これらの場所を、文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」と規定し、保存・保護を図っています。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木・建築工事を実施する場合は、文化財保護法に基づく届け出が義務付けられています。

遺跡の地中には文化財が眠る

遺跡には、土器や石器、建物の跡など、昔の人の暮らしを知る上で貴重な情報が眠っています。遺跡が破壊されると、そこに刻まれていた歴史は永久に知ることができなくなります。遺跡を守るために、国では文化財保護法を制定。法では、土に埋まった文化財を『埋蔵文化財』として、大切に保護するものとしています。

文化財は、『国民共有の財産』。文化財を残すことで先人の暮らしを知り、地域の個性を知ることができます。文化的価値があることだけでなく、将来に継承すべき資産でもあるのです。

遺跡の保存は現状のままがいちばん

遺跡は、現状のまま保存するのがいちばんいいことです。まず、遺跡内での工事が避けられないか、そして地下の文化財に影響を与えない工事方法がないかを検討します。それでも文化財が破壊されてしまう場合は、発掘調査を実施。遺跡そのものの姿が失われる代わりに発掘調査(学術調査の記録)で遺跡を残すというわけです。発掘調査は最終手段なのです。

村内の発掘調査では、久保上ノ平遺跡から人体文付有孔鍔付土器が出土しました。ほかの遺跡からの出土品も数多くあります。出土品は村郷土館(村公民館東隣)でご覧いただけます。(入館無料。教育委員会への予約が必要です。)

遺跡で工事するときは早めにご相談を

遺跡(地図中の編みかけ部分)と隣接地で土木工事(住宅の建築を含む)などを行うときは、着工の60日前までに届出が必要です。これは、文化財保護法第93条第1項で定められているものです。工事の予定がありましたら、できるだけ早く村教育委員会社会教育係(村民センター内)へご相談ください。届出をしていただき、村経由で長野県教育委員会へ提出します。県教育委員会から、発掘調査・工事立会い・慎重工事などの指示があり、村の職員が対応します。

村の遺跡保存のために、ご協力をお願いします。

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南箕輪村遺跡分布地図

南箕輪村遺跡分布地図

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