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小中学校

記事ID:0001093 更新日:2013年8月1日更新 印刷ページ表示

小中学校転校の手続

教育委員会へ転校の手続をされる際に、今までいた学校から交付された「在学証明書」と「教科書給与証明書」、役場住民福祉課から発行される「住民異動届の写し」をお持ちになってお越しください。その場で子どもの通学する学校を指定し、「就学通知書」を発行します。

その「就学通知書」をお持ちになって、お子さんと一緒に、指定された学校へお出かけください。

村内で住所を変更される方や、村外に転出される方は事前にお申し出ください。

新年度に入学予定の児童・生徒の保護者には「就学通知書」を毎年1月下旬にお送りしています。

就学校の指定変更について

住民登録がある通学区以外の小中学校へ通学を希望する児童生徒で、下記の許可基準に該当する場合、申請手続きを行っていただき、南箕輪村教育委員会が認めたときは一定期間指定校を変更することができます。

就学校の指定変更の許可基準

  • 住所移転時に、当該年度の住所移転日の属する学期末まで引き続き従前の学校への就学を希望する場合
  • 住所移転が確定していて、住所移転日の属する学期の初めからあらかじめその学区の学校へ就学を希望する場合
  • 小学校6年生で、当該年度途中に住所移転する場合に、学年末まで引き続き従前の学校への就学を希望した場合
  • その他、教育長がやむを得ない理由があると認めた場合

区域外就学の許可基準

  • 住所移転時に、当該年度の住所移転日の属する学期末まで引き続き従前の学校への就学を希望する場合
  • 住所移転が確定していて、住所移転日の属する学期の初めからあらかじめその学区の学校へ就学を希望する場合
  • 小学校6年生および中学校3年生で、当該年度途中に住所移転する場合に、学年末まで引き続き従前の学校への就学を希望した場合
  • その他、教育長がやむを得ない理由があると認めた場合

就学校の指定変更または区域外就学を希望する児童生徒の保護者の方は、南箕輪村教育委員会にご相談ください。