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地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度

記事ID:0012451 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

ふるさと融資とは、地方公共団体と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、民間事業者等に無利子資金の貸付けを行う制度です。

対象事業者

法人格を有する民間事業者等

※ただし、金融業を営む者(銀行、証券会社、保険会社、貸金業者等)は対象事業者には対象となりません。

対象事業

地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすもの

  • 公益性、事業採算性等の観点から実施されること
  • 事業地域内において新規雇用が1名以上
  • 貸付対象費用の総額が1,000万円以上(用地取得費除く)
  • 事業計画等を審査し、認められたもの

次の施設整備事業の場合は対象となりません

  • 第三者に売却または分譲することを予定とする施設
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める性風俗関連施設

対象費用

  • 設備の取得等に係る費用
  • 試験研究開発費等当該設備の取得に伴い必要となる付随費用

融資限度額

貸付対象事業費の総額から補助金を控除した35%以内で10億5,000万円(複合施設の場合は15億7,000万円)が上限

○融資比率・算定基礎のイメージ

あ

融資条件

貸付利率無利子
融資期間5年以上15年以内(うち措置期間5年以内)
償還方法元金均等半年賦償還
民間借入金民間金融機関との協調融資が必須
担保

民間金融機関等の連帯保証が必要

(保証料が別途必要)

手続きの概略

  1. 民間事業者等から村へ融資申し込み
  2. 村からふるさと財団へ調査・検討依頼
  3. ふるさと財団から村へ調査・検討結果通知
  4. 村から民間事業者等へ貸付決定通知
  5. ふるさと財団から民間事業者等へ貸付実行

相談前に着手した事業については、制度の利用が認められません。

融資の利用については、お早めにご相談ください。

関連情報

ふるさと財団ホームページ