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森林環境譲与税の活用
森林環境譲与税について
趣旨
森林は、地球温暖化防止のみならず、土地保全や水源のかん養、癒しと休息の場を提供する等、私たちの暮らしを広く支えるものです。適切な森林の整備は、人々の生命と生活を守ることにつながります。しかし現状は、所有者や境界が分からない森林の増加、林業の担い手不足等が大きな課題となっています。
このような状況を踏まえ、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税の譲与がはじまりました。
本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されています。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
当村における令和元年度の森林環境譲与税の使途について公表します。