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企業立地・誘致に関する制度

記事ID:0009302 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

企業振興事業補助金

村内に工場・事務所・店舗等を新設・増設・設備投資した企業で、当該企業の申請により村が指定した場合に限り、固定資産税相当額分を次表の範囲内で助成します。

企業振興事業補助金の内容 

補助事業の内容初年度の投下固定資産総額補助金額補助対象年度補助率
土地家屋償却資産
新規企業の工場等の新設(土地・空き工場等の取得を含む)土地・家屋・償却資産の取得価格が2,000万円以上当該固定資産税相当額第1年度100%100%100%
第2年度100%100% 
第3年度70%70%
第4年度50%50%
第5年度30%30%
既存企業の工場等の移設・増設(土地・空き工場等の取得を含む)土地・家屋・償却資産の取得価格が500万円以上当該固定資産税相当額第1年度100%100%100%
第2年度100%100% 
既存企業の償却資産のみの取得償却資産(機械・装置)の取得価格が500万円以上当該固定資産税相当額第1年度  100%

※土地、空き工場については取得後2年以内に事業を操業した場合に限り対象となります。

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空き工場等活用事業補助金制度

事業に使用されていない工場・店舗・倉庫・事務所等を所有者と賃貸契約を結び、3年以上継続して事業に利用される企業に賃借料の補助をします。

対象経費

賃貸契約の賃借料で最初の支払いをした日から1年以内に支払ったもの 

補助金額

賃借料の2分の1以内
ただし、月額50,000円まで

補助金交付の条件等

  1. 3年以上継続して事業を行う見込みのものであること。
  2. 増設・移設の場合は、対象としない。
  3. 償却資産の賃貸借契約は対象としない。
  4. 施行日(平成22年4月1日予定)以降に賃貸借契約を結び、創業したものを交付対象とする。
  5. 3年間の時限措置とする。
  6. 不動産賃貸業は対象外とする。
  7. 指定から3年未満で移転した場合には、それまでに交付した補助金の返還を求める。
  8. 村税その他義務的納金に滞納のないもの。

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