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企業立地・誘致に関する制度
企業振興事業補助金
村内に工場・事務所・店舗等を新設・増設・設備投資した企業で、当該企業の申請により村が指定した場合に限り、固定資産税相当額分を次表の範囲内で助成します。
企業振興事業補助金の内容
補助事業の内容 | 初年度の投下固定資産総額 | 補助金額 | 補助対象年度 | 補助率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 家屋 | 償却資産 | ||||
新規企業の工場等の新設(土地・空き工場等の取得を含む) | 土地・家屋・償却資産の取得価格が2,000万円以上 | 当該固定資産税相当額 | 第1年度 | 100% | 100% | 100% |
第2年度 | 100% | 100% | ||||
第3年度 | 70% | 70% | ||||
第4年度 | 50% | 50% | ||||
第5年度 | 30% | 30% | ||||
既存企業の工場等の移設・増設(土地・空き工場等の取得を含む) | 土地・家屋・償却資産の取得価格が500万円以上 | 当該固定資産税相当額 | 第1年度 | 100% | 100% | 100% |
第2年度 | 100% | 100% | ||||
既存企業の償却資産のみの取得 | 償却資産(機械・装置)の取得価格が500万円以上 | 当該固定資産税相当額 | 第1年度 | 100% |
※土地、空き工場については取得後2年以内に事業を操業した場合に限り対象となります。
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例規集
提出書類様式
空き工場等活用事業補助金制度
事業に使用されていない工場・店舗・倉庫・事務所等を所有者と賃貸契約を結び、3年以上継続して事業に利用される企業に賃借料の補助をします。
対象経費
賃貸契約の賃借料で最初の支払いをした日から1年以内に支払ったもの
補助金額
賃借料の2分の1以内
ただし、月額50,000円まで
補助金交付の条件等
- 3年以上継続して事業を行う見込みのものであること。
- 増設・移設の場合は、対象としない。
- 償却資産の賃貸借契約は対象としない。
- 施行日(平成22年4月1日予定)以降に賃貸借契約を結び、創業したものを交付対象とする。
- 3年間の時限措置とする。
- 不動産賃貸業は対象外とする。
- 指定から3年未満で移転した場合には、それまでに交付した補助金の返還を求める。
- 村税その他義務的納金に滞納のないもの。