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農地転用許可後の事業計画変更について
農地転用許可後の事業計画変更について
概要
農地転用許可を受けた後、さまざまな取り組みを行っても当初の計画どおりに進めることが難しい場合があります。そのような場合に、次の要件のすべてに該当する場合については、事業計画変更申請を行い、許可権者(※1)の承認を受けることで事業内容を変更することができます。 この制度は、地域農業への影響を最小限に抑えながら、現実的な事業継続を支援するためのものです。
| a | 農地転用許可の取消処分を行っても、その土地が旧所有者によって農地等として効率的に利用されるとは認められないこと。 |
| b | 許可目的の達成が困難になったことが転用事業者の故意または重大な過失によるものでないと認められること。 |
| c | 変更後の転用事業が変更前の転用事業に比べて、それと同程度またはそれ以上の緊急性及び必要性があると認められること。 |
| d | 変更後の転用事業がその事業計画に従って実施されることが確実であると認められること。 |
| e | 変更後の転用事業により周辺の地域における農業等に及ぼす影響が、変更前の転用事業による影響に比べてそれと同程度またはそれ以下であると認められること。 |
| f | aからeまでに掲げるもののほか、変更後の転用事業が農地転用許可基準により許可相当であると認められるものであること。 |
(※1)許可権者 農業委員会長または都道府県知事
手続き
計画変更申請は内容によって以下のように分類されます。
| 種類 | 概要 | 例 |
|---|---|---|
| 計画変更 | 転用事業者は変わらず、事業内容を変更する | 当初、建売住宅で申請したが、計画内容を個人住宅に変更して転用 |
| 承継変更 | 転用事業者が当初計画から承継者に代わる |
当初の事業者が実行できないため、承継人が同内容または計画内容を変更して転用 |
● 手続きの流れ
申請手続きについては以下のとおりとなります。
(1)申請についての相談
事業計画の変更をご検討の場合は、農業委員会事務局まで事前にご相談ください。
(2)申請書記入・書類の入手
申請書は以下よりダウンロードしていただくか、農業委員会事務局で入手していただき、記入例をご確認のうえ、正確にご記入ください。裏面の農地転用許可後の事業計画変更承認申請必要書類一覧表をご確認いただき、添付書類の入手をお願いします。承継変更については転用事業者と承継者の連名での申請が必要となります。
農地転用許可後の計画変更申請書(事業変更) [Excelファイル/34KB]
農地転用許可後の計画変更申請書(承継変更) [Excelファイル/34KB]
農地転用許可後の事業計画変更申請の手続きについて [Wordファイル/26KB]
農地転用許可後の事業計画変更についての確認書兼関係各課への合議書 [Wordファイル/722KB]
被害防止措置計画書・被害防止措置計画書記入例 [Wordファイル/19KB]
(3)地区担当委員への説明
農業委員・農地利用最適化推進委員は、総会審議時に申請者に代わって内容を説明する役割を担うため、申請農地の地区担当委員に申請内容を説明し、十分な理解を得る必要があります。あらかじめ事務局にて担当委員を確認し、事前連絡したうえで訪問してください。訪問の際は担当委員に申請書の写し一式を提出し、申請内容などを詳しく説明してください。(必要に応じて担当委員と一緒に現地確認をお願いします。)内容説明後、農地転用許可後の事業変更申請に伴う確認書兼関係各課への合議書の農業委員・農地利用最適化推進委員確認欄に署名を依頼してください。
(4)申請書の提出
毎月20日(土日・祝日を除く、休日の場合は前日の開庁日まで)までに申請書一式を農業委員会事務局に提出してください。必要な場合は現地確認等を行います。
事業計画変更申請にあたって、この申請に係る土地の権利の設定または移転を伴う場合には、この計画について法第5条に規定する農地転用許可申請が必要となります。(農地転用許可申請と添付書類が重複するときは、その添付を省略することが可能です。)
(5)農業委員会総会での審議
総会に諮り、計画内容を確認し、承認・不承認の判断を行います。(事業計画の面積が4ヘクタールを超える場合は国との事前協議を行ったうえで長野県知事が承認・不承認の判断をします。)
(6)承認(または不承認)通知書の交付
農業委員会事務局から連絡をしますので、通知書を受け取りにお越しください。






